○桜川市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成21年6月4日
告示第48号
(目的)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の基本理念に基づき、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成を実現するため、桜川市次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) その他行動計画の策定に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、26人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉、保健、医療、教育等次世代育成支援対策に関係する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会においては、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部児童福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。