○桜川市予防接種実費徴収規則

平成21年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第24条により、予防接種を受けた者の実費の徴収については、この規則に定めるところによる。

(実費の納付)

第2条 予防接種法により予防接種を受けた者又はその保護者は、この規則の定めるところにより実費を納付しなければならない。

(実費の免除)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者については、実費を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、実費の納付することができない特別の事由がある者

(実費の免除申請等)

第4条 前条の規定により実費の免除を受けようとする者は、接種前に保護決定通知書又はこれに準ずる証明書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実費の徴収等)

第5条 実費は、接種の都度これを徴収する。

第6条 実費を徴収したときは、予防接種実費徴収名簿(様式第1号)に記載し、かつ、予防接種済証の発行により領収証に代えるものとする。

2 実費を免除した場合は、予防接種実費免除者名簿(様式第2号)に記載する。

第7条 実費は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条により算出する。

第8条 虚偽その他不正な申立てにより実費の免除を受けた者に対しては、その徴収すべき実費を追徴する。

この規則は、平成21年4月1日からこれを施行する。

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桜川市予防接種実費徴収規則

平成21年3月25日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月25日 規則第7号