○桜川市予防接種実費徴収規則
平成21年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第24条により、予防接種を受けた者の実費の徴収については、この規則に定めるところによる。
(実費の納付)
第2条 予防接種法により予防接種を受けた者又はその保護者は、この規則の定めるところにより実費を納付しなければならない。
(実費の免除)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者については、実費を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 前号に掲げる者のほか、実費の納付することができない特別の事由がある者
(実費の免除申請等)
第4条 前条の規定により実費の免除を受けようとする者は、接種前に保護決定通知書又はこれに準ずる証明書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実費の徴収等)
第5条 実費は、接種の都度これを徴収する。
第6条 実費を徴収したときは、予防接種実費徴収名簿(様式第1号)に記載し、かつ、予防接種済証の発行により領収証に代えるものとする。
2 実費を免除した場合は、予防接種実費免除者名簿(様式第2号)に記載する。
第7条 実費は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条により算出する。
第8条 虚偽その他不正な申立てにより実費の免除を受けた者に対しては、その徴収すべき実費を追徴する。
附則
この規則は、平成21年4月1日からこれを施行する。