○桜川市健康診査等実費徴収規則
平成21年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の行う健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)を受診する者から費用の一部を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(個人負担金の徴収)
第2条 市長は、健康診査等を受診しようとする者(以下「受診者」という。)から当該健康診査等に要する費用の一部(以下「個人負担金」という。)を徴収するものとする。なお、徴収に係る事務は、市又は健康診査等を受託する医療機関等(以下「医療機関等」という。)が行うものとし、医療機関等が受領した個人負担金は、健康診査等の対価として市が支払う金額の一部とみなす。
(平31規則12・一部改正)
(健康診査等の種類、内容及び対象者並びに個人負担金の額)
第3条 健康診査等の種類、内容及び対象者(当該年度中に対象となる年齢に達する者を含む。)並びに個人負担金の額は、別表のとおりとする。
(個人負担金の免除)
第4条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、個人負担金の徴収を免除する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 当該年度中に40歳に達する者で、集団検診による肺がん検診、胃がん検診及び大腸がん検診を受診する者
(3) 当該年度初日に20歳、25歳及び30歳の女性で、子宮がん検診を受診する者
(4) 当該年度初日に40歳の女性で、乳がん検診(マンモグラフィ検査)を受診する者
(5) いばらきヘルスケアポイント事業において大腸がん検診無料クーポン券に当選し、40歳以上で大腸がん検診を受診する者
(6) その他特別の理由があると認められる者
(平27規則7・平29規則5・平30規則15・平31規則12・令2規則14・令4規則25・令5規則5・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、乳がん検診の部及び骨粗鬆症検診の項の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第45号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31規則12・全改、令2規則14・令4規則25・一部改正)
健康診査の種類 | 健診内容 | 対象者 | 個人負担金 | |
集団検診 | 生活習慣病予防健診 | 身体計測(腹囲を含む)、血圧測定、尿検査、血液検査 | 20歳から39歳 医療保険の異動者 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 1,000円 |
肺がん検診 | 喀痰検査 | 50歳以上 | (検査代) 200円 | |
(容器代) 305円 | ||||
胃がん検診 | バリウム造影検査 | 40歳以上 | 1,000円 | |
大腸がん検診 | 便潜血検査 | 40歳以上 | 500円 | |
子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診検査 | 20歳以上の女性 | 1,000円 | |
乳がん検診 | 超音波(エコー)検査 | 30歳以上の女性 | 1,000円 | |
マンモグラフィ検査(1方向) | 40歳以上の女性 | 1,000円 | ||
マンモグラフィ検査(2方向) | 40歳から49歳の女性 | 1,500円 | ||
前立腺がん検診 | 血液検査 | 50歳以上の男性 | 500円 | |
糖尿病予防検査 | 血液検査 | 20歳以上 | 500円 | |
口腔がん検診 | 口腔内検診 | 40歳以上 | 500円 | |
医療機関検診 | 子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診検査 | 20歳以上の女性 | さくらがわ地域医療センター 子宮頸がん検診2,200円 乳がん検診超音波(エコー)検査1,000円 マンモグラフィ1方向900円 マンモグラフィ2方向1,500円 その他 市と受託医療機関の契約金額に30/100を乗じた額(100円未満切捨て)と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額 |
乳がん検診 | 超音波(エコー)検査 | 30歳以上の女性 | ||
マンモグラフィ検査(1方向) | 40歳以上の女性 | |||
マンモグラフィ検査(2方向) | 40歳から49歳の女性 | |||
骨粗鬆症検診 | デキサ(DXA)法 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 500円 |