○桜川市手話奉仕員等養成研修事業実施要綱

平成21年3月16日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚障害者等との交流活動の促進と福祉の増進を図るため、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員を養成する桜川市手話奉仕員等養成研修事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で、市長が適当と認めたものとする。

(事業の内容)

第4条 事業は、対象者に対する講習会の開催により実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎)

(3) 要約筆記入門講座

2 前項各号に規定する各講習は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)及び要約筆記奉仕員の養成カリキュラム等について(平成11年4月1日付け障企第29号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(実績報告)

第5条 第2条ただし書の規定により受託者に事業の一部を委託した場合において、受託者は、事業修了後速やかに事業の実績等について手話奉仕員等養成事業実績報告書(別記様式)により報告しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市手話奉仕員等養成研修事業実施要綱

平成21年3月16日 告示第21号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月16日 告示第21号