○桜川市子育て支援センター事業実施要綱
平成21年3月16日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする桜川市子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、桜川市岩瀬福祉センター及び桜川市真壁保健センターとする。
(平23告示51・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 地域支援活動の実施
(6) その他子育て支援に関すること
(平22告示38・一部改正)
(利用対象者)
第4条 事業の対象となる者は、原則として市内に居住する子育て家庭の保護者(子育てを始めようとする者を含む。以下同じ。)及び児童とする。
(職員の配置)
第5条 実施施設には、事業を専門に担当する事業担当職員その他必要な職員を置くものとする。
2 前項の事業担当職員は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有している者とする。
(職員の責務)
第6条 職員がその業務を行うに当たっては、本事業の対象者への対応には十分に配慮するとともに事業の実施により知り得た情報については、事業の実施以外に用いてはならない。
2 職員は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
(開設日等)
第7条 実施施設の開設日及び開設時間は別表のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(平22告示38・平23告示51・一部改正)
(利用料)
第8条 実施施設の利用料は、無料とする。
(関係機関との連携)
第9条 実施施設は、事業を円滑かつ効率的に実施するため、保育所、家庭児童相談室及び児童相談所その他の児童福祉施設並びに民生児童委員等との連携を密にするよう努めなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第38号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平23告示51・追加)
実施施設 | 開設日 | 開設時間 |
桜川市岩瀬福祉センター | 月曜日から金曜日 (ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までの日を除く。) | 午前9時30分から正午まで及び午後1時から3時30分まで |
桜川市真壁保健センター | 月曜日、水曜日、金曜日 (ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までの日を除く。) | 午前9時30分から正午まで及び午後1時から3時30分まで |