○桜川市公共下水道接続工事費補助金交付要項
平成20年12月15日
告示第83号
(趣旨)
第1条 市長は、市民生活に係る環境衛生の向上を図り、もって公共用水域の水質保全に資するため、桜川市公共下水道の処理区(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内において、公共下水道接続工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要項により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、法第9条第1項の規定により公示された公共下水道の供用開始の日から3年以内に次条に掲げる公共下水道へ接続する工事(以下「接続工事」という。)を行う処理区域内の建築物の所有者又はその同意を得た当該建築物の貸借人で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 官公署でないこと。
(2) 公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(3) 市税及び水道料金(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。
(4) 下水道に接続しようとする土地の公共下水道事業受益者負担金を不納欠損した者でないこと。
2 前項第4号において、補助対象額が不納欠損額を上回る場合は、補助対象者とすることができる。
(令5告示64・一部改正)
(補助対象工事)
第3条 補助の対象となる接続工事(以下「補助対象工事」という。)は、下水道に接続することを目的として宅地内配管を改造する工事で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、新築に伴う公共下水道への接続工事は対象としない。
(1) 既設のくみ取便所から水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事
(2) 既設の浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する工事
(平30告示65・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)のうち、4万円を限度とする。
1 新たに補助工事を実施しようとする全ての世帯の世帯員、法人の代表者及び事業所の代表者(以下「申込み世帯」という。)に、申請年度の4月1日時点で満18歳未満、又は申請年度の3月31日時点で満65歳以上の者がいる。 2 申込み世帯のうち、収入のある者の課税対象所得の合計額が348万円以下であること。 |
3 第2条第2項に定める者に補助金を交付する場合は、補助対象額が不能欠損額を上回る差額分については交付することができる。
(平30告示65・平30告示137・令5告示64・一部改正)
(1) 排水設備等計画(変更)確認申請書の写し
(2) 位置図
(3) 市税等の納税証明書
(4) 補助対象工事に係る見積書の写し
(5) 世帯の課税対象所得計算表
(6) 所得・課税証明書及び非課税証明書
(7) 住民票謄本
(8) 工事前写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平30告示65・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象工事完成後、すみやかに桜川市公共下水道接続工事費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 公共下水道接続工事費領収書の写し
(2) 工事完了後写真
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平30告示65・一部改正)
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を確認し、当該申請をした補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に決定した補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示若しくは条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(平30告示65・一部改正)
(証拠書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整理し、翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第64号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平30告示65・全改、令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(平30告示65・全改、令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)