○桜川市公共下水道接続工事費補助金交付要項

平成20年12月15日

告示第83号

(趣旨)

第1条 市長は、市民生活に係る環境衛生の向上を図り、もって公共用水域の水質保全に資するため、桜川市公共下水道の処理区(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内において、公共下水道接続工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要項により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、法第9条第1項の規定により公示された公共下水道の供用開始の日から3年以内に次条に掲げる公共下水道へ接続する工事(以下「接続工事」という。)を行う処理区域内の建築物の所有者又はその同意を得た当該建築物の貸借人で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 官公署でないこと。

(2) 公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(3) 市税及び水道料金(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。

(4) 下水道に接続しようとする土地の公共下水道事業受益者負担金を不納欠損した者でないこと。

2 前項第4号において、補助対象額が不納欠損額を上回る場合は、補助対象者とすることができる。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、市長は、公益上その他特別な事由により補助金を交付することが適当であると認める者については、この要項による補助対象者とすることができる。

(令5告示64・一部改正)

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる接続工事(以下「補助対象工事」という。)は、下水道に接続することを目的として宅地内配管を改造する工事で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、新築に伴う公共下水道への接続工事は対象としない。

(1) 既設のくみ取便所から水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事

(2) 既設の浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する工事

(平30告示65・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)のうち、4万円を限度とする。

2 次の表のいずれの要件にも該当する者については、補助対象工事に要した費用の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)から、前項の規定により交付する額を除いた額を加算して交付することができる。ただし、その額が31万円を超えるときは、31万円を限度とする。

1 新たに補助工事を実施しようとする全ての世帯の世帯員、法人の代表者及び事業所の代表者(以下「申込み世帯」という。)に、申請年度の4月1日時点で満18歳未満、又は申請年度の3月31日時点で満65歳以上の者がいる。

2 申込み世帯のうち、収入のある者の課税対象所得の合計額が348万円以下であること。

3 第2条第2項に定める者に補助金を交付する場合は、補助対象額が不能欠損額を上回る差額分については交付することができる。

(平30告示65・平30告示137・令5告示64・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、桜川市公共下水道接続工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、前条第2項に規定する加算額の交付を受けようとしない者は、第5号から第7号の書類の提出を省略することができる。

(1) 排水設備等計画(変更)確認申請書の写し

(2) 位置図

(3) 市税等の納税証明書

(4) 補助対象工事に係る見積書の写し

(5) 世帯の課税対象所得計算表

(6) 所得・課税証明書及び非課税証明書

(7) 住民票謄本

(8) 工事前写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30告示65・一部改正)

(補助金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、桜川市公共下水道接続工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(工事の内容変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ桜川市公共下水道接続工事変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の内容の変更を承認したときは桜川市公共下水道接続工事費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、補助事業の中止を承認したときは桜川市公共下水道接続工事費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象工事完成後、すみやかに桜川市公共下水道接続工事費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 公共下水道接続工事費領収書の写し

(2) 工事完了後写真

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30告示65・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の額を決定したときは、桜川市公共下水道接続工事費補助金額確定通知書(様式第7号)により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、桜川市公共下水道接続工事費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を確認し、当該申請をした補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に決定した補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示若しくは条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(平30告示65・一部改正)

(証拠書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整理し、翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年告示第137号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平30告示65・全改、令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(平30告示65・全改、令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市公共下水道接続工事費補助金交付要項

平成20年12月15日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)