○桜川市教育委員会事務点検評価委員会設置要項
平成20年10月22日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うため、桜川市教育委員会事務点検評価委員会(以下「点検評価委員会」という。)を設置する。
(平27教委告示3・一部改正)
(任務)
第2条 点検評価委員会は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを教育委員会に提出する。
(組織)
第3条 点検評価委員会は、法第26条第2項の規定により、教育に関し学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱し、3名以内をもって構成する。
(平27教委告示3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 点検評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、点検評価委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、第2条に規定する任務において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。