○桜川市裁判員候補者予定者選定規程

平成20年12月2日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定による裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この訓令の定めるところによる。

(選定事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、桜川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。

(予定者の選定方法)

第3条 予定者の選定のくじは、最高裁判所から貸与された名簿調製プログラムを用いてコンピューターで無作為な抽選を行う方法により行う。

(選定録)

第4条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した裁判員候補者予定者選定録(別記様式。以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間保存するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市裁判員候補者予定者選定規程

平成20年12月2日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成20年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年12月2日 選挙管理委員会訓令第2号