○桜川市不妊治療費助成金交付要項
平成20年9月19日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要項は、少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引法(MESA)による手術その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)に要する費用に関し、助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(平31告示11・令2告示101・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件をみたす者とする。
(1) 法律上の婚姻をしていること。
(2) 夫婦の双方又は一方が、申請する日において市内に引き続き1年以上住所を有すること。
(3) 特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断していること。
(4) 茨城県が指定する医療機関及び県が認める各都道府県の医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する特定不妊治療であること。
(5) 審査基準については、県が示す茨城県不妊治療費助成事業事務取扱マニュアルに基づくものとする。
(6) 茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。
(7) 市税を完納していること。
(平24告示26・令2告示101・一部改正)
(助成対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、指定医療機関で受けた特定不妊治療(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に要した費用の自己負担額から県補助金の額を差し引いたものとする。ただし、次の各号に掲げる治療法は、助成金の交付の対象とはならない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの
(令2告示101・一部改正)
(助成金の額及び期間)
第4条 助成金の額は、特定不妊治療及び男性不妊治療1回につき10万円を限度とする。ただし、経費が10万円に満たない場合はその額とする。
2 補助に係る通算の回数については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 治療期間の初日における妻の年齢が39歳以下であるときは、通算補助回数は6回までとする。ただし、年間補助回数については制限しない。
(2) 治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上42歳以下であるときは、通算補助回数は3回までとする。ただし、年間補助回数については制限しない。
(平31告示11・令2告示101・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療が終了した日の属する年度内に、不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、治療年度の翌年度に申請することができる。
(平31告示11・一部改正)
(関係機関との連携)
第7条 市長は、管轄保健所との連携を図り、この要項の円滑な実施に努めるものとする。
(平31告示11・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平31告示11・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(令2告示101・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルスによる特例)
2 令和2年3月31日に妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものであり、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、第4条第2項第1号の規定を適用する。
(令2告示101・追加)
3 令和2年3月31日に妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、治療期間の初日における妻の年齢が44歳に達する日の前日までの間に限り、第4条第2項第2号の規定を適用する。
(令2告示101・追加)
附則(平成24年告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第155号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令元告示108・全改、令3告示155・令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)