○桜川市休日窓口業務に関する実施要綱
平成20年7月9日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年桜川市規則第22号)第2条第1項による時間内に来庁することが困難な市民の利便を図るため、休日窓口業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 休日窓口業務は、毎週日曜日(年末年始を除く。)とする。ただし、第6条第6号の業務については、毎月第3土曜日に続く日曜日は実施しない。
(令3訓令22・令4訓令13・一部改正)
(実施時間)
第3条 実施時間は、午前8時30分から正午までとする。ただし、第6条第5号の業務については、午前9時から正午までとする。
(平22訓令25・令4訓令13・一部改正)
(職員の勤務時間)
第4条 休日窓口業務に従事する職員の勤務時間は、午前8時15分から午後0時15分までとする。
(令4訓令13・追加)
(実施個所及び実施部課)
第5条 実施場所は岩瀬庁舎とし、その事務を行う部課は市民生活部市民課及び総務部総合窓口課(岩瀬庁舎総合窓口課を除く。)とする。
(平22訓令25・一部改正、令4訓令13・旧第4条繰下)
(取扱業務)
第6条 休日窓口で取扱う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 戸籍及び除籍、改製原戸籍謄抄本等の交付
(2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付
(3) 戸籍の附票の写し及び身分証明書の交付
(4) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付
(5) 旅券の交付
(6) 個人番号カードの交付(再交付を含む。)
(平22訓令25・令3訓令22・一部改正、令4訓令13・旧第5条繰下)
(休日窓口業務に従事する職員の指定)
第7条 所属長は、1ケ月ごとに所属職員の勤務時間の割振りを定め、休日窓口業務に従事する職員勤務表(様式第1号)を作成し、当該期間の始まる1ケ月前までに当該職員に明示しなければならない。
(令4訓令13・旧第6条繰下)
(取扱状況の報告)
第8条 休日窓口業務に従事した職員は、休日窓口取扱状況報告書(様式第2号)により取扱状況を所属長に報告しなければならない。
(令4訓令13・旧第7条繰下)
(週休日の振替)
第9条 休日窓口業務に従事した職員の週休日は、桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号)第5条及び桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の規定によるものとする。
(令4訓令13・旧第8条・全改)
(休日窓口業務に従事する職員の日直について)
第10条 休日窓口業務に従事する職員は、日直業務を除くこととする。
(令4訓令13・旧第9条繰下)
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令4訓令13・旧第10条繰下)
附則
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第25号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)
(令3訓令13・全改、令4訓令11・令4訓令13・一部改正)