○桜川市外部公益通報に関する要綱
平成20年7月25日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、労働者からの公益通報を適切に処理するため、桜川市が講じるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者における法令の遵守を推進することを目的とする。
(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(桜川市職員等公益通報に関する要綱(平成20年桜川市告示第51号)第2条第1号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(3) 外部公益通報 労働者が通報対象事実について処分、勧告等を行う権限を有する桜川市の機関に対して行う法第2条第1項に定める公益通報をいう。
(4) 所管課 通報対象事実に関する処分、勧告等の事務を所掌する課等をいう。
(5) 通報者 外部公益通報をした労働者をいう。
(通報の受付窓口)
第3条 外部公益通報又はこれに関する相談(以下「外部公益通報等」という。)は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において受け付けるものとする。ただし、外部通報が総務課以外の通報対象事実に係る事務を所掌する主管課にあった場合は、当該主管課がこれを受け付けることができる。
(通報の受付及び措置等)
第4条 外部公益通報は、文書、電子メール、ファックス又は面談によるものとする。ただし、明らかに不正の目的でなされたと認める通報、匿名による通報及び外部公益通報に該当しないと認める情報は、これを受け付けない。
2 外部公益通報を受け付けた総務課長は、外部公益通報受付書(様式第1号)に所定の事項を記載し、外部公益通報受付書の原本を所管課に送付するものとする。
2 所管課の長は、外部公益通報の内容を確認し、所管課において当該通報対象事実に関する処分又は勧告等を行う権限が無いと認めるときは、当該外部公益通報に係る処分又は勧告を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第6条 所管課の長は、調査する必要があると認めるときは、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で、調査を開始しなければならない。
2 所管課の長は、調査が終了したときは、調査結果を外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により、総務課長に提出するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第7条 所管課の長は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実が確認された場合は、法令に基づく処分その他適当な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
(措置結果等の通知)
第8条 所管課の長は、通報対象事実についての調査結果、措置及び是正の内容を外部公益通報調査・措置結果通知書(様式第5号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 所管課の長は、前項の通知を行うに当たっては、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。
(協力の義務)
第9条 所管課の長は、外部公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、他の行政機関その他の公の機関から調査の協力を求められたときは、調査に協力できないことについての正当な理由のある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
2 通報対象事実に関係する所管課が複数ある場合、各所管課の長は、連携して調査し、措置を講じなければならない。この場合において、通報者に対する通知は、通報対象事実に関係する各所管課間で協議し、最も関係が深いとされた所管課の長が行うものとする。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、外部公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(秘密保持の徹底)
第11条 通報者に関する情報は、非公開とする。
2 外部公益通報の処理又は相談に当たる職員は、外部公益通報等に関する秘密を漏らしてはならない。当該職を退いた後も同様とする。
3 外部公益通報の処理又は相談に当たる職員は、自らが関係する事案の処理又は相談に関与してはならない。
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。