○桜川市職員等公益通報に関する要綱

平成20年7月25日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等からの公益通報の処理に関して必要な事項を定めることにより、公益通報をした者の保護を図るとともに、公正かつ透明な市政運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同法第3条第3項に規定する非常勤特別職の職員

 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の従業員で当該事務事業に従事する者

 市の施設の指定管理者の従業員で当該市の施設の管理業務に従事する者

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市に派遣された者で、当該派遣業務に従事する者

(2) 公益通報 職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。

(3) 通報者 公益通報をした職員をいう。

(4) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(平27告示5・一部改正)

(公益通報)

第3条 職員等は、桜川市の行政運営に関し、次の各号に掲げる事案を知り得たときは、第4条の規定する公益通報委員会に対し、公益通報を行うことができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案

(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事案

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務事業に係る不当な事実

2 前項の公益通報は、職員等公益通報書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、公益通報の事実を証明する証拠書類がある場合は、職員等公益通報書に添付するものとする。

3 職員等は、公益通報をする場合は、実名によらなくてはならない。

4 職員等は、公益通報について、市の行政運営の適正化に資するために行うものとして、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によりこれを利用してはならない。

5 第1項の規定にかかわらず、職員等は、勤務条件に関する事案については公益通報をすることができない。

(公益通報委員会の設置)

第4条 市長は、職員等からの公益通報を調査するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長及び市長公室長をもって構成する。

3 委員会の委員長は、副市長とする。

4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

6 委員に係る公益通報について、当該委員は、委員会が当該委員から公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に参加することができない。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、非公開とする。

(委員会での公益通報の取扱い)

第6条 委員会は、公益通報について職員等公益通報書の提出を受けたときは、遅滞なく当該公益通報を受理するか否かの審査を行わなければならない。

2 委員会は、公益通報の内容等により、当該公益通報が第3条第1項各号のいずれにも該当する通報であると認められない場合は、これを受理しないものとする。

3 委員会は、公益通報を受理するか否かを決定し、その結果を職員等公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(委員会の職務)

第7条 委員会は、公益通報の受理を決定したときは、次に掲げる手段により、遅滞なく当該公益通報に係る事実確認のための調査を行わなければならない。

(1) 公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職員を監督する責務を負う者から当該公益通報に係る事情を聴くこと。

(2) 公益通報に係る事案に関係する職員等から事情を聴くこと。

(3) 公益通報に関係する書類等を閲覧し、又はその関係する書類等を提出させること。

2 委員会は、前項の調査を市長が指定する職員(以下「調査員」という。)に行わせることができる。

(調査員の調査)

第8条 調査員は、前条第2項の規定により公益通報に関する調査を行った場合は、当該公益通報に係る調査の結果を職員等公益通報調査結果報告書(様式第3号)により委員会に報告しなければならない。

(調査結果の報告等)

第9条 委員会は、前2条の規定による調査の結果、当該公益通報に係る事務事業に関し、公益通報に係る事実があると認めたときは、その内容を職員等公益通報調査結果報告書(様式第4号)により、事実を証明する証拠書類とともに任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の調査結果の報告を受けたときは、速やかに当該公益通報に係る事実について是正措置を行うほか、必要に応じて当該公益通報に係る事実に関係した者を告発するなど、再発防止のための必要な措置を講じなければならない。

3 委員会は、前2条の規定による調査の結果、当該通報に係る事務事業において、公益通報に係る事実が認められなかったとき、又は調査を尽くしても公益通報に係る事実が判明しないときは、その旨を第1項に定める職員等公益通報調査結果報告書に記載し、任命権者に報告しなければならない。

4 委員会は、前2条の規定による調査及び第2項の規定による措置の結果を職員等公益通報調査・措置結果通知書(様式第5号)により通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。

(運営状況の公表)

第10条 市長は、前年度の公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 通報者に関する情報は、非公開とし、公益通報の処理等調査に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。

2 任命権者は、通報者が公益通報を行ったことを理由として、人事、給与、その他職員の勤務条件等について、不利益な処分をしてはならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、市長公室職員課において処理する。

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成27年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の桜川市職員等公益通報に関する要綱第2条の規定は適用せず、改正前の桜川市職員等公益通報に関する要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。

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桜川市職員等公益通報に関する要綱

平成20年7月25日 告示第51号

(平成27年4月1日施行)