○桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月4日

規則第14号

桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年桜川市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例(平成20年桜川市条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、桜川市桜井農村公園(以下「農村公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 農村公園の駐車場施設の使用は、午前8時から午後6時までとする。ただし、特別な事由があるときは、使用時間を短縮し又は延長することができる。

(使用の申請及び許可等)

第3条 条例第4条第1項の定めるところにより、施設の全部又は一部を2時間以上にわたり独占して使用を予定する者は、あらかじめ使用期日2日前(その日が桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項に定める日にあってはその日の前日。)までに桜川市桜井農村公園使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項の目的を達成するための使用についてはこの限りではない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに使用の許可の可否について決定し、桜川市桜井農村公園使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を交付する。

3 条例第4条第4項による使用は、周辺地域住民の理解を得られるよう周知しなければならない。

(許可条件)

第4条 前条による許可には、次の全号の条件を付す。

(1) 条例第5条に定める行為の禁止の遵守

(2) 許可目的以外の使用の禁止

(3) 使用後の現状への回復

(4) 公園の使用に際してのトラブルは、互いにて協議・解決すること。

(5) この許可は、他の使用者を制限するものでない旨を理解し使用すること。

(施設の占用)

第5条 条例第8条第1項に規定による占用をしようとする者は、桜川市桜井農村公園施設占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに占用の許可の可否について決定し、桜川市桜井農村公園施設占用許可書(様式第4号)を交付する。

3 占用料は、桜川市法定外公共物管理条例(平成17年桜川市条例第143号)別表第1項使用料の額に準ずる。

4 占用許可の期間は、5年以内を限度に市長が定める。ただし、これを更新することができる。

5 占用許可を受けた物件の管理は、許可を受けた者が常に良好な状態に維持管理しなければならない。

6 前5項に定めるほか、市長は農村公園の管理上必要な条件を付し許可することができる。

7 占用料は、納付後の還付は如何なる理由があっても還付しない。

(行為の禁止)

第6条 農村公園を使用する者は、条例第5条に掲げたほか、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 施設内での飲酒

(2) 犬や猫などのペットを、施設内にて放す行為及び排泄物の放置

(3) 自己以外の利用者を、排除又は追い返す行為

(4) 金属製金具の付いた靴による多目的広場の使用

(5) ゴルフ・乗馬・自転車競技等、その他市長が利用上支障があると認めるスポーツ等

(使用許可の取消し等)

第7条 条例第7条に規定する使用許可の取消し等は、桜川市桜井農村公園使用変更・取消し・中止通知書(様式第5号)により行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月4日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)