○桜川市税条例第71条第1項にかかる固定資産税減免取扱要領
平成20年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号。以下「条例」という。)第71条第1項に規定する固定資産税の減免に関し、公正かつ適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(減免基準等)
第2条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免については、別表第1に定めるとおりとする。
(審査及び調査)
第4条 市長は、減免の申請があった場合は、速やかに申請書及び添付書類を審査するとともに、当該固定資産の実態調査を行い、減免の可否を決定するものとする。
(減免の適用)
第5条 減免については、その事由発生日の日以降、到来する納付すべき税額から適用するものする。ただし、過年度分については適用しない。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第77号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年告示第75号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20告示77・平25告示75・一部改正)
適用条例 | 減免の対象となる固定資産 | 減免割合 | |
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 |
| ||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定よる扶助を受ける者が所有する固定資産 | 10分の10 | ||
2 生活困窮のため社会事業団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、世帯合計収入額が生活保護基準以下であり、真に担税力を喪失していると認められる者が所有する自己の居住用に供する固定資産 | 10分の10 | ||
3 倒産により担税力がなくなり、滞納処分の執行停止を決議された法人が所有する固定資産 | 10分の10 | ||
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) |
| ||
1 自治会等の所有するもので、専ら当該地域の集会など公共の用に供する公民館などの集会施設及びその用地 | 10分の10 | ||
2 消防の用に供する施設及びその用地 | 10分の10 | ||
3 高齢者の健康増進に寄与するために設置され、必要な整備がされたゲートボール場等に係る固定資産 | 10分の10 | ||
4 国又は地方公共団体等に対し無償で貸付をしている固定資産 | 10分の10 | ||
5 上記のほか、特に必要があると認めた公益のために直接専用する固定資産 | その都度決済 | ||
市の全部又は一部にわたる災害若しくは天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 |
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土地 | 1 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき | 10分の10 | |
2 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき | 10分の8 | ||
3 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき | 10分の6 | ||
4 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき | 10分の4 | ||
家屋 | 1 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 | |
2 主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値が減じたとき | 10分の8 | ||
3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満のとき | 10分の6 | ||
4 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満のとき | 10分の4 | ||
償却資産 | 1 土地、家屋の災害等に伴い使用不能に至る被害を受けた場合、その状況により減免する(家屋に準ずる。) |
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前3号に掲げるもののほか、特別の事情がある固定資産 |
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1 私道の用に供する土地で法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの(関係者以外の通行を禁止するような利用制限がなく、誰でも通行できる状態の道路) ① 建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置指定を受けた道路 ② 一つの公道から同じ公道へつながる道路 ③ 他の公道に面していない2軒以上の家が利用している道路 | 10分の10 | ||
2 文化財保護法第56条の2第1項により文部科学大臣が重要文化財以外の有形文化財として建造物を登録したもの | 2分の1 | ||
3 公益社団法人及び公益財団法人並びに公社が本来の事業の用に供している固定資産 | 10分の10 | ||
4 上記のほか、市長が特別の事情があると認める固定資産 | 10分の10以内 |
別表第2(第3条関係)
(平20告示77・平25告示75・一部改正)
適用条例 | 減免の対象となる固定資産 | 申請書添付書類 | |
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 |
| ||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定よる扶助を受ける者が所有する固定資産 | 生活保護受給証明書 | ||
2 生活困窮のため社会事業団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、世帯合計収入額が生活保護基準以下であり、真に担税力を喪失していると認められる者が所有する自己の居住用に供する固定資産 | 当該扶助している団体が扶助していることを証明する書類、世帯全員の所得証明 | ||
3 倒産により担税力がなくなり、滞納処分の執行停止を決議された法人が所有する固定資産 | 滞納処分の執行停止決議書 | ||
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) |
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1 自治会等の所有するもので、専ら当該地域の集会など公共の用に供する公民館などの集会施設及びその用地 | 管理及び利用の規定等、家屋平面図、土地配置図、使用賃貸契約書の写し | ||
2 消防の用に供する施設及びその用地 | |||
3 高齢者の健康増進に寄与するために設置され、必要な整備がされたゲートボール場に係る固定資産 | |||
4 国又は地方公共団体等に対し無償で貸付をしている固定資産 | |||
5 上記のほか、特に必要があると認めた公益のため直接専用する固定資産 | |||
市の全部又は一部にわたる災害若しくは天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | 罹災証明書 | ||
土地 | 1 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき |
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2 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき |
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3 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき |
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4 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき |
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家屋 | 1 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき |
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2 主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値が減じたとき |
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3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満のとき |
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4 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満のとき |
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償却資産 | 1 土地、家屋の災害等に伴い使用不能に至る被害を受けた場合、その状況により減免する。(家屋に準ずる。) |
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前各号に掲げるもののほか、特別の事情がある固定資産 |
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1 私道の用に供する土地で法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの(関係者以外の通行を禁止するような利用制限がなく、誰でも通行できる状態の道路) ① 建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置指定を受けた道路 ② 一つの公道から同じ公道へつながる道路 ③ 他の公道に面していない2軒以上の家が利用している道路 | ①道路の位置指定通知書、位置図、土地配置図、登記簿謄本 ②③位置図、土地配置図、登記簿謄本 | ||
2 文化財保護法第56条の2第1項により文部科学大臣が重要文化財以外の有形文化財として建造物を登録したもの | 文化財保護法第56条の2の2の規定に基づく告示 | ||
3 公益社団法人及び公益財団法人並びに公社が本来の事業の用に供している固定資産 | 位置図、配置図、登記簿謄本 | ||
4 上記のほか、市長が特別の事情があると認める固定資産 |
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