○桜川市罹災証明書等交付要綱
平成20年4月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水災、風災、地震その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「罹災物件」という。)の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付基準について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 罹災証明書(様式第2号) 罹災物件を確実な証拠により確認することができる場合に交付する。
2 市長は、同一罹災物件について、罹災者から再度罹災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。
(令3告示106・一部改正)
(証明事項)
第5条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(被害程度の認定基準)
第6条 被害程度の認定基準は、別表のとおりとする。
(平24告示53・追加)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示53・旧第6条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平24告示53・追加、令3告示106・一部改正)
被害程度の認定基準
種類 | 基準等 |
住家 | 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であることを問わない。 |
非住家 | 住家以外の建物及びその他の施設。官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に常時、人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 |
住家全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
住家半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
大規模半壊 | 「住家半壊」の基準のうち、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
中規模半壊 | 「住家半壊」の基準のうち、居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
半壊 | 損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 |
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
一部損壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%未満のものとする。 |
床上浸水 | 住家の床上より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの。 |
床下浸水 | 床上浸水に至らない程度に浸水したもの。 |
(令3告示106・全改)
(令3告示106・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示106・全改、令4告示47・一部改正)