○桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例
平成20年3月18日
条例第13号
桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例(平成19年桜川市条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市桜井農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 スポーツレクリエーションを通じて、農村地域の連帯感を醸成し、安らぎと憩いのある活力に満ちた農村社会の建設を図るため、農村公園を設置する。
2 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 桜川市桜井農村公園
(2) 位置 桜川市真壁町桜井1341番地1
3 農村公園は、次の施設で構成する。
(1) 駐車場施設
(2) 遊歩道施設
(3) 多目的広場
(4) トイレ施設
(施設の管理)
第3条 農村公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿った最も効率的な運営に努めなければならない。
2 農村公園の管理は、市が行うものとし、管理主管課は経済部農林課とする。
3 使用者は、農村公園の使用上好ましくない状態を確認した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
4 市長は、公園管理作業のために全部又は一部を臨時閉園できる。ただし、来園者の使用に配慮し、でき得る限り迅速に開園しなければならない。
(平25条例12・一部改正)
(使用の許可)
第4条 農村公園の全部又は一部を一定時間以上に独占して使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用が農村公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、使用の許可を与えることができる。
3 市長は、第1項の許可に農村公園の管理上必要な条件を付することができる。
4 前3項に定めるもののほか、市が行う催事などに限り、多目的広場を独占使用できる。
(行為の禁止)
第5条 農村公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園又はその付属施設を損傷若しくは汚損又は滅失すること。
(2) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又は駐停車すること。
(3) 土地の形質を変更し土石を採取し、又は樹木を伐採すること。
(4) 火気を使用すること。
(5) みだりに騒音を発すること。
(7) その他農村公園の管理上支障があると市長が認める行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第6条 市長は、農村公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、農村公園を保全し又は使用者の危険を防止するため、区域を定めて農村公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、農村公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき、又は農村公園の管理運営上やむを得ない理由が生じたときには、その使用の許可を取消し、若しくは中止又は制限するものとする。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したと認めたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(占用の許可)
第8条 農村公園の目的以外の工作物その他の物件又は施設を設けて農村公園を占用しようとするときは、市長の許可をうけなければならない。
2 市長は、前項の占用が農村公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、条件を付けて占用の許可を与えることができる。
(現状の回復)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第7条の規定により許可を取消しされたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、農村公園又はその施設、設備等を故意又は重大な過失により破損若しくは汚損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第11条 使用者に自己の不注意又は不可抗力により事故(死亡・傷害・盗難等)が生じた場合は、市はその責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。