○桜川市健康増進計画策定委員会設置要綱

平成20年1月23日

告示第3号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する住民の健康の増進に関する施策についての計画(以下「桜川市健康増進計画」という。)及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に規定する食育に関する食育に関する施策についての計画(以下「食育推進計画」という。)を策定するため、桜川市健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25告示7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 桜川市健康増進計画の策定に関すること。

(2) 桜川市健康増進計画の調査及び研究に関すること。

(3) 桜川市食育推進計画の策定に関すること。

(4) 桜川市食育推進計画の調査及び研究に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(平25告示7・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、概ね委員15人で組織するものとする。

2 委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員、関係団体等の推薦者及び市民のうちから市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から桜川市健康増進計画策定業務の審査が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第3条第2項の規定における身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者が、その身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席できなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事を若干人置く。

2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

桜川市健康増進計画策定委員会設置要綱

平成20年1月23日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年1月23日 告示第3号
平成25年2月13日 告示第7号