○桜川市国民健康保険特定健康診査等負担金徴収条例

平成20年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、桜川市国民健康保険被保険者の健康の保持増進、疾病の早期発見、早期治療及び生活習慣の改善を目的として、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき市が実施する特定健康診査(以下「健診」という。)に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、健診を実施するときは、法第19条第2項第1号の規定に基づき、検診を受ける対象者(以下「受診者」という。)から健診に要する費用の一部を負担金として徴収するものとする。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(負担金の徴収時期)

第4条 負担金の徴収は、健診を受けるときに行う。

(負担金の免除)

第5条 市長は、受診者が特別の理由があると認められるときは、負担金を免除することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

健診項目

負担金の額

特定健康診査(集団健診)

健診費用額の3割以内で規則で定める額

特定健康診査(個別健診)

健診費用額の3割以内で規則で定める額

桜川市国民健康保険特定健康診査等負担金徴収条例

平成20年3月18日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月18日 条例第2号