○指定介護予防支援事業所桜川市地域包括支援センター運営規程

平成20年1月22日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年桜川市条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、桜川市が開設する指定介護予防支援事業所桜川市地域包括支援センター(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平27告示40・全改)

(目的)

第2条 事業所の保健師その他事業に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(平27告示40・全改)

(運営の方針)

第3条 事業所は、条例第2条第1項から第6項までに定める基本方針に基づき、事業を実施するものとする。

(平27告示40・全改、令3告示47・一部改正)

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 指定介護予防支援事業所 桜川市地域包括支援センター

(2) 所在地 桜川市岩瀬64番地2

(平27告示40・全改)

(職員の職種及び員数)

第5条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 担当職員 次に掲げる者のうち1人以上

 保健師

 社会福祉士

 介護支援専門員

 経験のある看護師

 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事

 その他市長が適当と認める者

2 管理者は、事業所の管理を統括し、常勤で専らその職務に従事するものとする。ただし、事業所の管理に支障がない場合は、担当職員が兼ねることができる。

3 担当職員は、事業の提供に当たり、その業務の状況により増員することができる。

4 管理者及び担当職員は、当該介護予防支援事業者である桜川市地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。

(平27告示40・全改、平30告示53・旧第6条繰上・一部改正、令2告示51・一部改正)

(休業日及び利用時間)

第6条 事業所の休業日及び利用時間は、桜川市地域包括支援センター設置条例(平成27年桜川市条例第1号。以下「設置条例」という。)第6条に準ずるものとする。

(平27告示40・追加、平30告示53・旧第7条繰上、令3告示47・一部改正)

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第7条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、条例第31条から第33条までの規定に従い、実施するものとする。

(平27告示40・追加、平30告示53・旧第8条繰上)

(利用料、その他の費用の額)

第8条 事業の提供に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担は無料とする。

(平27告示40・旧第7条繰下、平30告示53・旧第9条繰上)

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、桜川市内とする。

(平27告示40・旧第8条繰下、平30告示53・旧第10条繰上)

(委託)

第10条 事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の23(指定介護予防支援の事業の基準)第3項の規定により事業の一部を委託することができる。

2 事業所は、前項の規定に基づき委託するときは、条例第14条(指定介護予防支援の業務の委託)各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(平22告示24・一部改正、平27告示40・旧第9条繰下・一部改正、平30告示53・旧第11条繰上)

(事故発生時の対応)

第11条 担当職員は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には速やかに管理者に報告し、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

(平27告示40・旧第10条繰下、平30告示53・旧第12条繰上)

(資質の向上)

第12条 事業所は、担当職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。

(平27告示40・旧第11条繰下・一部改正、平30告示53・旧第13条繰上)

(虐待の防止のための措置)

第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発防止を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 設置条例第9条に定める桜川市地域包括支援センター運営協議会において虐待の防止のための対策を検討する。その結果について担当職員に周知徹底を図る。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 担当職員に対し、虐待の防止のための研修会を実施する。

(4) 管理者を責任者とし、前3号に掲げる措置を適切に実施する。

2 事業所は、サービス提供中に当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するものとする。

(令3告示47・追加)

(秘密の保持)

第14条 事業所及び担当職員その他の事業所の従業者は、その業務上知り得た利用者又は利用者の家族に関する秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(平27告示40・旧第12条繰下・一部改正、平30告示53・旧第14条繰上、令3告示47・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示40・旧第13条繰下、平30告示53・旧第15条繰上、令3告示47・旧第14条繰下)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第40号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、第6条以降の改正については平成29年3月31日から適用する。

(令和2年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

指定介護予防支援事業所桜川市地域包括支援センター運営規程

平成20年1月22日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)