○桜川市職員の懲戒処分の公表に関する基準
平成19年12月27日
訓令第33号
第1 公表の目的
市民に信頼される公正で透明な市政の確立と市民に対する説明責任の観点から、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分を行った場合、原則として次のとおり公表することにより、職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事の防止に資することを目的とする。
第2 公表の対象
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分。ただし、交通事故については、免職又は停職である処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分
(3) 上記以外の処分で社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合
(平20訓令23・一部改正)
第3 公表の内容
(1) 被懲戒処分者に関する事項
ア 所属部等
イ 職名
ウ 年齢
エ 性別
(2) 懲戒処分の種類及び内容
(3) 懲戒処分の事案の概要
(4) 懲戒処分年月日
(5) 公表の特例
収賄、横領等社会的関心の大きなもので、関係機関から被懲戒処分職員の氏名等が公表されている場合は、氏名等を公表することがある。
第4 監督責任に係る懲戒処分等の公表
懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者に係る懲戒処分、その他懲戒処分以外の措置については、上記第2、3及び6に準じて公表する。
第5 公表の例外
事件の性質上、被害者等が公表しないことを求めている場合等、被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護するため、やむを得ない場合は、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。
第6 公表の時期及び方法
(1) 時期 原則として、懲戒処分を行った後、速やかに公表する。
(2) 方法 原則として、報道機関への発表により公表する。
第7 適用期間
平成20年1月1日以降の懲戒処分等について適用する。
附則(平成20年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。