○桜川市職員の懲戒処分等に係る基準
平成19年12月27日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)について、厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。
(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。
(2) 懲戒処分等 法第29条に規定する懲戒処分及び懲戒処分とならない矯正措置として行う訓告、厳重注意、口頭注意をいう。
(3) 酒酔い運転 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反する行為のうち道路交通法第117条の2第1号に該当する行為をいう。
(4) 酒気帯び運転 道路交通法第65条第1項に規定する違反行為のうち道路交通法第117条の2の2第3号に該当する行為をいう。
(5) 無免許運転 道路交通法第64条の規定に違反する行為をいう。
(6) 速度違反 道路交通法第22条の規定に違反して最高速度を超える速度で運転する行為でその超える速度が30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上のものをいう。
(7) 措置義務違反 道路交通法第72条第1項の規定に違反する行為をいう。
(8) 信号無視 道路交通法第7条の規定に違反する行為をいう。
(9) 過失 前各号に掲げるものを除く道路交通法の規定に違反する行為をいう。
(令2訓令15・一部改正)
(懲戒処分等の基準)
第3条 職員が法第29条第1項各号のいずれか又は全部の規定に違反したときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表第1に規定する懲戒処分の標準例を参考にして、適正に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び勤務成績
(7) 非違行為後の対応
2 懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分以外の指導上の措置として、監督の地位にある者が、職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う行為で、次の各号により行う。なお、標準例にない非違行為については、標準例に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。
(1) 訓告 市長名で、副市長が文書により行う注意
(2) 厳重注意 副市長名で、所属部長等が文書により行う注意
(3) 口頭注意 所属部長等が口頭により行う注意
(平20訓令22・一部改正)
(1) 職員の非違行為の態様等が極めて悪質であるとき。
(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に高いとき。
(4) 過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(1) 職員の日ごろの勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど、その後の対応に誠意があると認められるとき。
(3) 職員の非違行為の程度が軽微であるなど特別の事情があるとき。
3 職員の非違行為について、その態様等に照らし、処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として別表第1に定める処分が戒告である場合に限る。)は、処分を行わないことができる。
(監督者等の責任)
第5条 非違行為をした職員を指導監督すべき立場にある職員又はその他の職員が、当該非違行為の発生について原因を与え、又は当然なすべき注意義務を怠ったときは、非違行為をした職員に準じて、相応の処分等を行うものとする。
(非違行為における報告義務)
第6条 所属長は、管理監督する職員に懲戒処分又はこれに準ずる処分に該当するような非違行為があると認められた場合は、速やかに真相を調査し、次に掲げる書類により桜川市職員分限、懲戒等審査会(以下「審査会」という。)会長(以下「会長」という。)に報告しなければならない。
(1) 非違行為事実調査書(様式第1号)
(2) 非違行為者によるてん末書
2 非違行為から、審査会における陳述の申出があった場合は、その理由を記載した陳述願いをてん末書に添えて提出させるものとする。
2 事故処理までの期間に相当の期間(3箇月を超える期間)を必要とする場合は、その都度事故処理状況経過報告書(様式第4号)により、その経過を報告すること。
(特例)
第8条 この訓令により難いものについては、その都度審査会と協議し定めるものとする。
附則
1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
(桜川市職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する基準の廃止)
2 桜川市職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する基準(平成17年桜川市訓令第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行前に附則第2項の規定による廃止前の桜川市職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する基準(以下「廃止前基準」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この訓令の施行前に起こした交通事故等に係る懲戒処分等の基準の適用については、なお廃止前基準の例による。
附則(平成20年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(平20訓令22・令2訓令15・令5訓令6・一部改正)
懲戒処分の標準例
1 一般服務関係
非違行為 | 懲戒処分の種類 | 上司の処分 | |
(1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くとき。 | 減給(1) | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くとき。 | 減給(6) | 戒告、訓告又は厳重注意 | |
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。 | 停職(1) | 減給、戒告又は訓告 | |
(2) 遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(3) 休暇の虚偽請求 | 療養休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の請求をすること。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたこと。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(5) 職場内秩序びん乱 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。 | 減給(3) | 戒告、訓告又は厳重注意 |
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | |
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。 | 減給(1) | 訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(7) 営利企業等の従事 | 許可なく営利企業等に従事すること。 | 減給又は戒告 | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(8) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させ怠業的行為をすること。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおること。 | 減給(1) | 戒告、訓告又は厳重注意 | |
(9) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。 | 停職(1) | 減給、戒告又は訓告 |
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条及び桜川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年桜川市条例14号)第10条の規定に違反してその業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用すること。 | 減給又は戒告 | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |
(10) 個人情報の盗難、紛失又は流失 | 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流失すること。 | 減給又は戒告 | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(11) 政治的行為の制限違反 | ア 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をすること。 | 減給又は戒告 | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をすること。 | 停職又は減給 | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をすること。 | 免職、停職又は減給 | 停職、減給、戒告又は訓告 | |
(12) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。 | 免職又は停職 | 停職、減給、戒告又は訓告 |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付。身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したこと。 | 停職(3) | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
ウ イによりわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。 | 免職又は停職 | 停職、減給、戒告又は訓告 | |
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | |
(13) パワー・ハラスメント(職場において行われる優越的な関係を背景にした言動であって、業務の適正な範囲を超えたものにより、他の職員の就業環境が害されること) | ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること。 | 停職、減給又は戒告 | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 |
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返したこと。 | 停職又は減給 | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させること。 | 免職、停職又は減給 | 停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
(14) 法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えること。 | 停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意 | 減給、戒告、訓告又は厳重注意又は口頭注意 |
(15) 非違行為の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。 | 停職、減給、戒告又は訓告 | 事案への関わりにより判断する。 |
※ 懲戒処分等の種類欄の( )内数字は処分月数の目安である。
※ (12)及び(13)の処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
2 公金等取扱い関係
非違行為 | 懲戒処分の種類 | 上司の処分 | |
(1) 横領 | 公金又は市の財産(以下「公金等」という。)を横領すること。 | 免職 | 停職、減給又は戒告 |
(2) 窃取 | 公金等を窃取すること。 | 免職 | 停職、減給又は戒告 |
(3) 詐取 | 人を欺いて公金等を交付させること。 | 免職 | 停職、減給又は戒告 |
(4) 紛失 | 公金等を紛失すること。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(5) 盗難 | 重大な過失により公金等の盗難に遭うこと。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(6) 市の財産の損壊 | 故意に職場において市の財産を損壊すること。 | 減給(3) | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(7) 失火 | 過失により職場において市の財産の出火又は爆発を引き起こすこと。 | 戒告 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。 | 減給(6) | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(9) 公金等の処理不適正 | 自己保管中の公金を流用するなど公金等の不適正な処理をすること。 | 減給(6) | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
(10) 収賄 | わいろを授受すること。 | 免職 | 停職、減給又は戒告 |
(11) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。 | 減給、戒告又は訓告 | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意(公務上に係る事案) |
※ 懲戒処分等の種類欄の( )内数字は処分月数の目安である。
3 公務外非違行為関係
非違行為 | 懲戒処分の種類 | 上司の処分 | |
(1) 放火 | 放火をすること。 | 免職 | 事案への関わりにより判断する |
(2) 殺人 | 人を殺すこと。 | 免職 | |
(3) 傷害・暴行 | ア 人の身体を傷害すること。 | 停職(1) | |
イ 人を傷害するに至らない暴行を加え、又はけんかをすること。 | 戒告 | ||
(4) 器物破損 | 故意に他人の物を損傷すること。 | 減給(1) | |
(5) 横領 | 自己の占有する他人の物を横領すること。 | 停職(3) | |
(6) 強盗・窃盗 | ア 他人の財物を搾取すること。 | 停職(3) | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。 | 免職 | ||
(7) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。 | 免職又は停職 | |
(8) 賭博 | ア 賭博をすること。 | 減給(1) | |
イ 常習として賭博をすること。 | 停職(3) | ||
(9) 麻薬・覚せい剤等の所持等 | 麻薬・覚せい剤等を所持し、又は使用すること。 | 免職 | |
(10) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 | 減給(1) | |
(11) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。 | 免職又は停職 | |
(12) わいせつ行為 | ア 強姦、強制わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為をすること。 | 免職、停職又は減給 | |
イ 公共の場所等において痴漢行為若しくは盗聴行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見すること。 | 停職又は減給 | ||
(13) ストーカー行為 | ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為をすること。 | 免職、停職又は減給 | |
(14) 非違行為の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。 | 停職、減給、戒告又は訓告 |
|
※ 懲戒処分等の種類欄の( )内数字は処分月数の目安である。
4 交通事故・交通法規違反関係
非違行為 | 懲戒処分の種類 | 上司の処分 | |||
(1) 飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転をした者をいう。) | ア 飲酒運転をした職員で、交通違反点数が6点以上の場合(呼気中のアルコール濃度0.15mg/L以上) ただし、aに掲げる場合にあっては処分を行わず、又は軽減することが、bに掲げる場合にあっては処分を軽減することができる。 a 人命にかかわる場合その他の緊急避難の場合であって、車両を運転せざるを得ないことについて相当の理由があると考えられる場合 b 飲酒後、相当な時間(8時間)が経過し、運転者において飲酒運転の認識がないことについて相当の理由があると考えられる場合(酒酔い運転でない場合であって、交通事故を起こさなかった場合に限る。) | 免職 | 事案の関わりにより判断する | ||
イ 飲酒運転をした職員で上記以外の場合 | 停職 | ||||
ウ 飲酒運転を行った職員が運転する車両に、当該者の運転が飲酒運転であることを知りながら同乗すること。 ただし、当該運転がアのaに該当し、かつ、人命にかかわる場合その他の緊急避難の場合であって、当該車両に同乗せざるを得ないことについて相当の理由があると考えられるときは処分を行わず又は軽減することが、(ア)のbに該当する場合にあっては処分を軽減することができる。 | 免職又は停職 | ||||
エ 飲酒運転を行った職員に対し、当該者が飲酒運転を行うおそれがあることを知りながら飲酒を勧めること。 | 免職又は停職 | ||||
(2) 悪質な交通法規違反 | ア 無免許運転により罰金刑が適用された職員 | 停職(3) | |||
イ 著しい速度超過(交通違反基礎点数6点以上)及び信号無視等により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | 免職 | ||||
ウ 著しい速度超過(交通事故基礎違反点数6点以上)及び信号無視等により人に傷害を負わせた職員。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は免職とする。 | 過失割合10 | 1箇月未満の傷害 | 停職(4) | ||
1箇月以上3箇月未満の傷害 | 停職(5) | ||||
3箇月以上6箇月未満の傷害 | 停職(6) | ||||
過失割合5 | 1箇月未満の傷害 | 停職(1) | |||
1箇月以上3箇月未満の傷害 | 停職(2) | ||||
3箇月以上6箇月未満の傷害 | 停職(3) | ||||
エ 著しい速度超過(交通違反基礎点数6点以上)及び信号無視等により相手方の財産又は公有物に著しい損害を与えた職員。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、それぞれの処分等の区分を停職区分に置き換える。 | 過失割合10 | 50万円以下の損害 | 減給(4) | ||
50万円を超え100万円未満の損害 | 減給(5) | ||||
100万円を超えた損害 | 減給(6) | ||||
過失割合5 | 50万円以下の損害 | 減給(1) | |||
50万円を超え100万円未満の損害 | 減給(2) | ||||
100万円を超えた損害 | 減給(3) | ||||
(3) 上記以外の交通事故及び交通法規違反 | ア 相手を死亡させ又は重篤な傷害を負わせた職員。この場合において事故後の救護を怠る等の処置義務違反をした職員は、免職とする。 | 過失割合10 |
| 停職(1) | |
過失割合5 |
| 減給(3) | |||
イ 相手に傷害を負わせた職員。この場合において事故後の救護を怠る等の処置義務違反をした職員で、3箇月未満の傷害を負わせた場合は停職(3箇月)とし3箇月以上の傷害を負わせた場合は免職とする。 | 過失割合10 | 1箇月未満の傷害 | 戒告 | ||
1箇月以上3箇月未満の傷害 | 減給(1) | ||||
3箇月以上6箇月未満の傷害 | 減給(2) | ||||
6箇月以上の傷害 | 減給(3) | ||||
過失割合5 |
| 戒告 | |||
ウ 相手方の財産又は公有物に著しい損害を与えた職員。この場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、処分等の区分の中の、戒告にある者は減給へ、減給にある者は停職の区分に置き換える。 | 過失割合10 | 100万円以下の損害 | 戒告又は訓告 | ||
100万円を超えた損害 | 減給(1) | ||||
過失割合5 | 100万円を超えた損害 | 戒告又は訓告 | |||
(4) 非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。 | 停職、減給、戒告又は訓告 |
|
※ 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
※ 過失割合10は10/10、過失割合5は5/10である。
※ 懲戒処分等の種類欄の( )内数字は処分月数の目安である。
別表第2(第7条関係)
(令4訓令11・一部改正)
交通事故に係る事後処理が完了した際に提出すべき書類
事故区分 | 書類名 | 備考 | |
被害 | その他 | ||
○ | ○ | 示談書 |
|
| ○ | 診断書 | 加害の場合は相手側の診断書も提出すること。 |
○ | ○ | 交通事故証明書 | 所轄警察署又は安全運転センターが発行するもの |
| ○ | 運転免許停止(取消)処分通知書 | 警察本部長から本人あてに通知するもの |
| ○ | 略式命令・即決裁判結果通知書 | 所轄裁判所裁判官が本人あてに通知するもの |
| ○ | 修理見積書 | 事故車両の修理を依頼した業者の発行するもの 公務遂行中の事故であって被害以外の場合は、相手車両についても提出すること |
○ | ○ | てん末書 | (1) 事故当日の行動の一部始終を記録した本人作成の申立書(事故の原因が過労運転又は居眠り運転の場合は、前日の行動も記録すること。) (2) 飲酒運転又は居眠り運転による事故以外の事故については、特に指示されない限り提出を要しない。 |
(注)
1 「事故区分」欄の「被害」とは、職員に全く過失がなく、したがって相手側に対し、何等の補償も行わない場合をいい、「その他」とは、加害、双方過失、自損、法令違反をいう。
2 「事故区分」各欄の○印は、事故形態により提出すべき書類を示す。
3 てん末書を除くいずれの書類も特に指示されない限り写しでよいこと。
(令4訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)