○桜川市行政評価実施規程

平成20年3月14日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、行政評価を実施するに当たり、その基本となる事項を定めることにより、行政評価の結果を市政に適切に反映させ、市民の視点に立った効果的で効率的な市政を推進し、もって市民に対する行政の説明責任を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平・監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 行政評価 行政活動の成果を、目的妥当性、有効性、効率性及び公平性の視点から数値化した成果指標により評価し、それに基づく政策の企画立案並びに施策、基本事業及び事務事業の改革改善の実施を的確に行うための情報を提供することをいう。

(3) 政策 実施機関が行う一連の行政活動の基本方針をいう。

(4) 施策 基本事業を行うための目的であるとともに、政策目標を達成するための手段となる考え方であり、原則的に課を単位とした行政活動であって、複数の基本事業のまとまりをいう。

(5) 基本事業 事務事業を行うための目的であるとともに、施策目標を達成するための手段となる考え方であり、複数の事務事業のまとまりをいう。

(6) 事務事業 基本事業を達成するための手段である実際の活動単位であり、原則的にグループを単位として行われる行政活動のことをいう。

(平24訓令6・一部改正)

(行政評価の対象)

第3条 行政評価は、すべての施策、基本事業及び事務事業を対象とする。

(行政評価の種類及び実施主体)

第4条 行政評価は、実施機関が自ら行い、その種類は、施策評価、基本事業評価及び事務事業評価とし、それぞれ評価表を作成し市長へ提出する。

2 施策評価、基本事業評価及び事務事業評価は、それぞれ所管する課長が一次評価を行う。

(行政評価の時点)

第5条 施策評価、基本事業評価及び事務事業評価は、事後の評価とする。ただし、新規の事務事業を行おうとする場合には、事務事業評価に準じて事前の評価を行うものとする。

(行政評価結果の活用)

第6条 市長は、行政評価の結果を市の総合的な計画、予算編成、組織及び定員管理、事務事業の見直し等の資料として活用を図るものとする。

(行政評価結果の公表)

第7条 行政評価の結果は、原則としてすべて公表する。

2 公表した行政評価の結果に対して市民からの意見等があったときは、実施機関は、その意見等を当該評価へ適切に反映させるものとする。

(二次評価会議)

第8条 一次評価を実施した施策、基本事業及び事務事業の中から特に重要なものについては、二次評価会議(以下「評価会議」という。)を設置し、二次評価を行う。

2 評価会議は、別表に定める職にある者をもって組織する。

3 評価会議に会長、副会長を置き、会長は市長を、副会長は副市長をもって充てる。

4 会長は、評価会議を招集し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(行政推進会議)

第9条 行政評価の結果を適切に行政活動へ反映させるため、新行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、相互の連携により必要な調整を行う。

2 推進会議は、総務部長、市長公室長、総務課長、財政課長、企画課長、職員課長をもって組織する。

3 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は総務部長を、副会長は市長公室長をもって充てる。

4 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 行政評価の運営管理を推進するため、推進会議に行政評価推進員(以下「推進員」という。)を置き、推進員は各部の庶務担当課長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

(職員研修等)

第10条 行政評価の能力向上と評価結果の活用を推進するため、必要な研修を行う。

(庶務)

第11条 行政評価にかかわる庶務は、総務部総務課において処理する。

(平24訓令6・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、行政評価の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

(平21訓令12・平24訓令6・平31訓令13・一部改正)

市長 副市長 教育長 市長公室長 総務部長 総合戦略部長 市民生活部長 保健福祉部長 経済部長 建設部長 教育部長 上下水道部長 議会事務局長 会計管理者

桜川市行政評価実施規程

平成20年3月14日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)