○桜川市窓口業務の時間延長に関する実施要綱

平成20年3月14日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年桜川市規則第22号)第2条第1項による時間内に来庁することが困難な市民の利便を図るため、窓口業務時間延長(以下「窓口延長」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施日)

第2条 窓口延長の実施日は、毎週木曜日(桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条に規定する日を除く。)とする。

(実施時間)

第3条 実施時間は、午後5時15分から午後7時30分までとする。

(平22訓令7・一部改正)

(実施箇所及び実施部課)

第4条 実施箇所は大和庁舎とし、その事務を行う部課は市民生活部市民課、国保年金課並びに総務部税務課、収税課及び総合窓口課とする。

(実施業務)

第5条 窓口延長で取扱う事務は、次に掲げるものとする。

(1) 戸籍、除籍、改製原戸籍謄抄本等の交付

(2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付

(3) 戸籍の附票の写し及び身分証明書の交付

(4) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付

(5) 納税証明書及びその他の市税に関する証明書の交付

(6) 市税の収税及び納税相談

(7) 国民健康保険税の収納及び納税相談

(窓口延長に従事する職員の勤務時間等)

第6条 窓口延長に従事する職員の実施日における勤務時間等は、次のとおりとする。

課名

勤務時間

休憩時間

市民課

国保年金課

税務課

収税課

総合窓口課

午前10時45分から午後7時30分まで

1時間とし、その時限は、所属長が定める。

2 所属長は、1月ごとに所属職員の勤務時間の割振りを定め、窓口業務の時間延長に係る従事職員勤務表(様式第1号)を作成し、当該期間の始まる1月前までに当該職員に明示しなければならない。

(平22訓令7・一部改正)

(取扱状況の報告)

第7条 窓口延長に従事した職員は、延長窓口事務取扱状況報告書(様式第2号)により、取扱状況を所属長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(戸籍、税証明及び納税相談等窓口の時間延長事務の試行に伴なう取扱要綱の廃止)

2 戸籍、税証明及び納税相談等窓口の時間延長事務の試行に伴なう取扱要綱(平成19年桜川市訓令第23号)は、廃止する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3訓令13・全改)

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桜川市窓口業務の時間延長に関する実施要綱

平成20年3月14日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)