○桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月11日

規則第38号

桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年桜川市規則第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成19年桜川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請手続)

第2条 条例第7条の規定により桜川市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の15日前までに、福祉センター利用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、利用の際に許可を受けることができる。

2 岩瀬福祉センターの大集会室及び真壁福祉センターの1階集会室の個人利用については、その都度利用者名簿(様式第2号)に記載することにより利用を申し込むことができる。

(利用許可等の通知)

第3条 指定管理者は、前条の規定による利用申込みに対して、その利用が適当と認められるときは、福祉センター利用許可書(様式第3号)により、不適当と判断したときは、福祉センター利用不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、前条第2項による通知は口頭によるものとする。

(利用料金の納付)

第4条 条例第11条に規定する利用料金は、前条の規定による許可を受けるとき、又は許可書の交付を受けるときに納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、福祉センター利用申込書に福祉センター利用料金減免申請書(様式第5号)を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定に基づき、利用料金を減額又は免除できる場合は、別表のとおりとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 指定管理者は、第1項の申請があった場合において、利用料金を減額し、又は免除することと決定したときは、利用料金減免決定通知書(様式第6号)により、減免申請者に通知するものとする。

(平24規則35・全改、平26規則27・平30規則12・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第13条の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第7号)に領収書及び利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平24規則35・一部改正)

(指示)

第7条 福祉センターの利用者は、指定管理者の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、この規則による改正前の桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24規則35・追加、平28規則15・平30規則1・平30規則12・令2規則9・一部改正)

区分

減免額

第1号

市又は教育委員会が主催又は共催で利用するとき。

全額

第2号

当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用するとき。

全額

第3号

市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。

全額

第4号

市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の利用目的に即し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で利用するとき。

半額

第5号

市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。

半額

第6号

構成員の半数以上が障害者又は70歳以上の団体が利用するとき。

半額

第7号

構成員の半数以上が高校生以下の団体が利用するとき。

半額

第8号

個人利用において、障害者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が利用するとき。

半額

第9号

個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が利用するとき。

全額

第10号

その他、市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

画像

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(令4規則23・一部改正)

画像

(平30規則12・全改、令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則35・全改、令4規則23・一部改正)

画像

(平24規則35・全改、令4規則23・一部改正)

画像

桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月11日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月11日 規則第38号
平成24年12月28日 規則第35号
平成26年9月25日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月22日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第12号
令和2年3月17日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第23号