○桜川市税等収納向上対策本部設置要綱

平成19年10月30日

訓令第26号

(設置)

第1条 桜川市における市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、市営住宅家賃等施設管理料、水道料金、下水道受益者負担金・使用料、農業集落排水事業分担金・使用料、学校給食費及びその他料金(以下「市税等」という。)の収入未済額の効率的かつ効果的な収納率の向上を図り、市民に安定した行政サービスを行うための自主財源の確保と市税等の負担公平性の維持向上を目的として、桜川市税等収納向上対策本部(以下「収納向上対策本部」という。)を設置する。

(平20訓令16・一部改正)

(所掌事務)

第2条 収納向上対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の効率的な収納向上対策を協議し、その推進を図ること。

(2) 庁内組織及び関係機関との調整を行い、効果的な収納向上対策の執行を図ること。

(3) その他、収納向上対策本部が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 収納向上対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、総務部長及び市民生活部長をもって充てる。

4 本部員は、市長公室長、総合戦略部長、保健福祉部長、経済部長、建設部長、上下水道部長、議会事務局長、教育部長、会計管理者並びに第5条に規定する桜川市税等収納特別委員会(以下「収納特別委員会」という。)の委員長及び副委員長をもって充てる。

5 前項に定める者のほか、本部長が必要により指名した職にある者を本部員に充てることができる。

(平20訓令8・平21訓令12・平24訓令6・平26訓令19・平29訓令4・一部改正)

(会議)

第4条 本部長は、収納向上対策本部を代表し、会務を総括する。

2 会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指定した順位により、その職務を代理する。

4 本部長は、必要に応じて収納向上対策本部に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(収納特別委員会)

第5条 収納向上対策本部に、収納特別委員会を置く。

2 収納特別委員会は、次の事務を行う。

(1) 収納向上対策本部が計画する市税等収納向上対策事業の推進に必要な企画及び事業の進捗管理を行い、報告すること。

(2) 小委員会を設置し、実務者会議を行うこと。

3 収納特別委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長は、総務課長をもって充てる。

(2) 副委員長は、税務課長、収税課長及び国保年金課長をもって充てる。

(3) 委員は、財政課長、児童福祉課長、認定こども園長、介護保険課長、都市整備課長、下水道課長、水道課長、学校教育課長及び学校給食センター所長をもって充てる。

(4) 前号に定める者のほか、委員長が必要により指名した職にある者を委員に充てることができる。

4 委員長は、収納特別委員会を代表し、会務を総括する。

5 委員長は、必要に応じて収納特別委員会を招集し、その議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した順位により、その職務を代理する。

7 委員長は、必要に応じて収納特別委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(平20訓令8・平20訓令16・平21訓令12・平25訓令5・平26訓令19・平27訓令6・平28訓令12・令2訓令2・一部改正)

(庶務)

第6条 収納向上対策本部及び収納特別委員会の庶務は、総務部収税課において処理する。

(平20訓令8・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、収納向上対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第19号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市税等収納向上対策本部設置要綱

平成19年10月30日 訓令第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年10月30日 訓令第26号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成20年5月29日 訓令第16号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年8月18日 訓令第19号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成29年5月9日 訓令第4号
令和2年3月17日 訓令第2号