○桜川市自主防災組織活動事業費補助金交付要項
平成19年12月3日
告示第67号
(目的)
第1条 この要項は、災害時における地域住民による初期対応及び避難体制などの整備強化を図るため、市長が茨城県自主防災組織活動育成事業を活用し、地域住民の自主防災組織の活動を予算の範囲内で補助することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)及び茨城県自主防災組織活動育成事業費補助金交付要項に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 区を単位とし、住民により自主的に結成され、自発的に防災活動を行おうとする団体
(2) その他市長が特に認める者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業、補助対象事業経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(1) 補助対象事業費の20パーセントを超える増減
(2) 補助事業の内容の変更
(補助事業の中止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の額の全部又は一部を交付することができる。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産について、5年間、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象事業経費 | 補助額 |
自主防災組織結成事業 | 結成準備会の開催、普及啓発資料の作成、先進地調査、防災カルテ・防災マップの作成、その他自主防災組織の結成に必要な事業に要する経費 | 1組織当たり100,000円以内の額 |
資機材等整備事業 | メガホン、消火器、救助用工具、担架、避難誘導旗、腕章、強力ライト、非常持出袋、その他の自主防災組織の整備に必要な資機材及び備蓄食料の購入に要する経費 | 1組織当たり補助事業経費の2分の1以内の額(ただし、100,000円までを限度とする) |
注)
1 各事業において行う1組織当たりの補助は、1回に限るものとする。
2 各事業において算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。
補助資機材例
使用目的 | 防災資機材品目 |
初期消火 | 消火器、消火器ボックス、ヘルメット、小型消防ポンプ、消防ホ一ス、防火衣、組立て式水槽、バケツ |
救出救護 | メガホン、救助用ロープ、チェーンソー、ハンマー、バール、スコップ、担架、救急箱、はしご、掛矢、ワイヤー、一輪車、ペンチ、なた、つるはし、おの、毛布、防水シート |
避難誘導 | ジャッキ、発電機、コードリール、携帯用投光機、非常用ろうそく、非常用持ち出し袋、懐中電灯、誘導旗、腕章、テント、リアカー、ゴムボート、毛布、小型無線機 |
給食・給水 | 浄水装置、コンロ、鍋、釜、ポリタンク、防水シート、非常食品、水(缶、ペットボトル) |
その他 | 土のう、防水シート、非常持出袋、スチール製物置(防災資機材と一体となって購入した場合で、概ね事業費総額の3分の1以内とする。既製品に限る。)、机・いす |
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)