○桜川市市民憲章

平成19年12月12日

告示第72号

わたくしたちは、伝統と豊かな自然に恵まれたふるさとを愛し、限りない繁栄と幸せを願って、市民憲章を定めます。

1 市民と行政が協働で住みよいまちをつくります。

1 互助と信頼を深め、安心とやすらぎのあるまちをつくります。

1 教養を高め、豊かな心と健やかな体を育むまちをつくります。

1 豊かな自然と歴史・文化が調和する潤いのあるまちをつくります。

1 地域資源を活かし、活力に満ちた豊かなまちをつくります。

桜川市市民憲章

平成19年12月12日 告示第72号

(平成19年12月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成19年12月12日 告示第72号