○桜川市難病患者福祉手当支給要綱

平成19年9月14日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、難病患者に対して、難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、難病患者とその家族の労苦を見舞うとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 難病患者 茨城県が発行する指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている者をいう。

(2) 保護者等 難病患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情を有する者を含む。)、親権を行う者、後見人その他の者で当該難病患者を現に養育(難病患者と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)している者をいう。

(平27告示88・一部改正)

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、桜川市に住所を有し、居住する難病患者で、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていない者とする。

(受給資格の申請)

第4条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年9月1日から9月30日までに、難病患者福祉手当認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 指定難病特定医療費受給者証の写し

(2) 申請者が保護者等のときは、保護者等であることを証明できるもの

(平27告示88・一部改正)

(受給資格の認定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、手当の受給資格の認定の適否を決定し、その旨を難病患者福祉手当認定・不認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(手当の額等)

第6条 手当の額は、難病患者1人につき年額1万円とし、前条の規定により手当の受給資格の認定を受けた日の属する年の11月に支給するものとする。

(受給資格の喪失)

第7条 第5条の規定により、手当の受給資格の認定を受けた者(以下「受給認定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 難病患者でなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(届出)

第8条 受給認定者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに難病患者福祉手当受給資格等変更・喪失届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 前条各号に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請した事項に変更があったとき。

(譲渡等の禁止)

第9条 手当を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は手当の支給を停止することができる。

(手当の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、手当を受けた者があるときは、その者に支給した手当の額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により手当の返還をさせようとするときは、難病患者福祉手当返還請求書(様式第4号)により、手当を返還すべき者に請求するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行初年度においては、第4条及び第6条の規定にかかわらず、平成20年3月31日を期限として、随時に受給資格の申請等をすることができるものとする。

(平成27年告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示88・全改、令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市難病患者福祉手当支給要綱

平成19年9月14日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)