○桜川市地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

平成19年8月30日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、桜川市において実施する全ての事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(以下「実行計画」という。)を策定するため、桜川市地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。

(令4訓令24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 地球温暖化対策実行計画策定に関すること。

(2) その他、実行計画に関して必要な事項に関すること。

(令4訓令24・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 市長公室長

(3) 総務部長

(4) 総合戦略部長

(5) 市民生活部長

(6) 保健福祉部長

(7) 経済部長

(8) 建設部長

(9) 上下水道部長

(10) 教育部長

(11) 議会事務局長

(12) 会計管理者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は市民生活部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職を代理する。

(平20訓令8・平21訓令12・平24訓令6・平29訓令1・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(事務局)

第5条 委員会の庶務は、市民生活部環境対策主管課において処理する。

(平20訓令8・一部改正、令4訓令24・旧第6条繰上)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(令4訓令24・旧第7条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

平成19年8月30日 訓令第24号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年8月30日 訓令第24号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成29年3月30日 訓令第1号
令和4年12月26日 訓令第24号