○桜川市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者に対し、外出のための移動支援事業(以下「事業」という。)の利用に要する費用の全部又は一部を支給することにより、事業の利用促進を図り、地域における自立生活及び社会参加を支援することを目的とする。
(地域生活支援事業)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する地域生活支援事業として、この要綱による障害者移動支援事業の費用(以下「事業の費用」という。)を支給するものとする。
(平25告示33・一部改正)
(事業の内容)
第3条 この要綱において事業とは、障害者が円滑に外出することができるよう、付き添いその他の介護を行うことをいう。
(支給対象者)
第4条 事業の費用の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する障害者(法第19条の規定により、桜川市で介護給付費等の決定を受けている者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 障害支援区分の認定を受けていない者(法第4条第2項に規定する障害児を除く。)
(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下「重度訪問介護等」という。)の支給決定を受けている者
(平25告示33・平26告示3・一部改正)
(支給申請)
第5条 事業の費用の支給を受けようとする者は、障害者移動支援事業費支給申請書(様式第1号)に、障害者の障害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(認定期間)
第7条 前条の規定による決定の認定期間は、最長1年間とする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1ケ月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(支給額等)
第8条 市長は、決定通知書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、その認定期限内において、障害者移動支援事業者(第11条の規定により市と契約した者をいう。以下「事業者」という。)の行う事業を利用したときは、事業の費用を支給することができる。ただし、次に掲げる外出(緊急又は突発的利用をする場合を除き、法に基づく障害福祉サービスの利用優先)は、支給の対象としない。
(1) 通院
(2) 通勤・営業活動等の経済活動に係る外出
(3) 通所・通学(保護者等の一時的な疾病等のため、通所・通学の手段が他にない場合であって、単独で通所・通学することが困難であると認められる場合は対象とする。)に係る外出
(4) 通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でないと市長が認める外出
2 受給者は、事業者に決定通知書を提示して、事業を利用するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に規定する額の全額
(2) 法に基づく低所得者1、低所得者2又は一般1の者 別表に規定する単価に基づき算定した額の100分の95に相当する額
(3) 法に基づく一般2の者 別表に規定する単価に基づき算定した額の100分の90に相当する額
(平19告示31・平22告示21・平26告示3・一部改正)
(変更及び中止)
第9条 受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者移動支援事業変更(中止)届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 受給者の住所等を変更した場合
(2) 受給者の心身状況に、障害支援区分が変更になるような大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(平26告示3・一部改正)
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(事業者)
第11条 市長は、次の各号に掲げるサービスを提供するもののうち、事業を適正に実施することができると認めるものと事業の実施に関する契約を締結することができる。
(1) 法第5条第2項に規定する居宅介護
(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護
(3) 法第5条第4項に規定する行動援護
(4) その他市長が事業の実施に適当と認めるサービス
(請求及び支払)
第12条 事業者は、事業を行ったときは、受給者に代わり、第8条第3項に定める額を事業の費用として市長に請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業の費用を当該請求に係る事業者に支払うものとする。
4 前項の場合において、事業の費用の支払があったときは、利用者に対し当該事業の費用に対する支給があったものとみなす。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第142号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用時間 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分未満 | 2,300円 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550円 | 2,950円 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300円 | 3,650円 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050円 | 4,350円 |
3時間以上 | 8,750円 30分を増すごとに700円を加算 | 5,050円 30分を増すごとに700円を加算 |
備考 この表において「身体介護」とは、入浴、排せつ、食事及び衣類の着脱の介護をいう。
(令3告示35・全改)
(平26告示3・平28告示59・一部改正)
(平26告示3・一部改正)
(令3告示35・全改)
(平26告示3・平28告示59・一部改正)
(平22告示21・全改、令4告示47・一部改正)