○桜川市障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者又は障害者を介護する家族に対し、障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)の利用に要する費用の全部又は一部を支給することにより、事業の利用促進を図り、もって障害者及び家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減に資することを目的とする。
(地域生活支援事業)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として、この要綱による障害者日中一時支援事業の費用(以下「事業の費用」という。)を支給するものとする。
(平25告示33・一部改正)
(事業の内容)
第3条 この要綱において事業とは、障害者の日中における活動の場の確保、障害者の家族の就労支援及び体息のために障害者を一時的に預かり、その介護を行うことをいう。
(支給対象者)
第4条 事業の費用の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する障害者(法第19条の規定により、桜川市で介護給付費等の決定を受けている者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(平25告示33・一部改正)
(支給申請等)
第5条 事業の費用の支給を受けようとする者は、桜川市障害者日中一時支援事業支給申請書(様式第1号)に、障害者の障害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(認定期間)
第7条 前条の規定による決定の認定期間は、最長1年間とする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1ヶ月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(支給額等)
第8条 市長は、決定通知書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、その有効期限内において、障害者日中一時支援事業者(第11条の規定により市と契約した者をいう。以下「事業者」という。)の行う事業を利用したときは、事業の費用を支給することができる。
2 受給者は、事業者に決定通知書を提示して、事業を利用するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 規定する額の全額
(2) 法に基づく低所得者1、低所得者2又は一般1の者 規定する単価に基づき算定した額の100分の95に相当する額
(3) 法に基づく一般2の者 規定する単価に基づき算定した額の100分の90に相当する額
(4) 前2号に規定する者で福祉事務所長が必要と認めた者 規定する額の全額
(平19告示30・平22告示22・平26告示3・一部改正)
(変更及び中止)
第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、桜川市障害者日中一時支援事業変更(中止)届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 受給者の住所等を変更した場合
(2) 受給者の心身状況に、障害支援区分が変更になるような大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(平26告示3・一部改正)
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(事業者)
第11条 市長は、次の各号に掲げるサービスを提供するもののうち、事業を適正に実施することができると認めるものと事業の実施に関する契約を締結することができる。
(1) 法第5条第6項に規定する療養介護
(2) 法第5条第7項に規定する生活介護
(3) 法第5条第8項に規定する短期入所
(4) 法第5条第11項に規定する施設入所支援
(5) 法第5条第12項に規定する障害者施設支援
(6) 法第5条第13項に規定する自立訓練
(7) 法第5条第14項に規定する就労移行支援
(8) 法第5条第15項に規定する就労継続支援
(9) 児童福祉法第21条の5の2に規定する児童発達支援、放課後等デイサービス
(10) その他市長が事業の実施に適当と認めるサービス
(平28告示42・一部改正)
(請求及び支払)
第12条 事業者は、事業を行ったときは、受給者に代わり、第8条第3項に定める額を事業の費用として市長に請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業の費用を当該請求に係る事業者に支払うものとする。
4 前項の場合において、事業の費用の支払があったときは、利用者に対し当該事業の費用に対する支給があったものとみなす。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第144号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の桜川市障害者日中一時支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26告示3・一部改正)
障害者(18歳以上)
障害支援 | 時間 | 金額 | 入浴 |
区分6 | 4時間未満 | 2,230円 | 400円 |
4時間以上8時間未満 | 4,450円 | ||
8時間以上 | 6,680円 | ||
区分5 | 4時間未満 | 1,890円 | |
4時間以上~8時間未満 | 3,790円 | ||
8時間以上 | 5,680円 | ||
区分4 | 4時間未満 | 1,560円 | |
4時間以上~8時間未満 | 3,120円 | ||
8時間以上 | 4,680円 | ||
区分3 | 4時間未満 | 1,410円 | |
4時間以上~8時間未満 | 2,810円 | ||
8時間以上 | 4,220円 | ||
区分2 | 4時間未満 | 1,230円 | |
4時間以上~8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 | ||
区分1 | 4時間未満 | 1,230円 | |
4時間以上~8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 |
障害児(18歳未満)
障害支援 | 時間 | 金額 | 入浴 |
区分3 | 4時間未満 | 1,890円 | 400円 |
4時間以上~8時間未満 | 3,790円 | ||
8時間以上 | 5,680円 | ||
区分2 | 4時間未満 | 1,480円 | |
4時間以上~8時間未満 | 2,970円 | ||
8時間以上 | 4,450円 | ||
区分1 | 4時間未満 | 1,230円 | |
4時間以上~8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 |
※ 重症心身障害児・者
障害支援 | 時間 | 金額 | 入浴 |
重症心身障害児・者 | 4時間未満 | 6,000円 | 400円 |
4時間以上~8時間未満 | 12,000円 | ||
8時間以上 | 18,000円 |
※ 医療が必要な障害児・者で常に介護が必要な人に、医療機関で日中一時支援を行う場合対象
(令3告示35・全改)
(平26告示3・平28告示42・一部改正)
(平26告示3・一部改正)
(令3告示35・全改)
(平26告示3・平28告示42・一部改正)
(平28告示96・全改、令4告示47・一部改正)