○桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則
平成19年4月11日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則25・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(登録)
第3条 事業者は、この規則の定めるところにより基準該当事業所の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
(登録決定等)
第5条 市長は、事業者が法に基づく指定障害者サービスの人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成17年厚生労働省令第56号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に登録を行うものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 福祉事務所長は、支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、法第30条第2項の規定による特例介護給付費等を支給するものとする。
2 法第30条第2項の規定による特例介護給付費等の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準のとおりの額とする。
(平25規則25・一部改正)
(特例介護給付費の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領について特例介護給付費等代理受領申出書(様式第7号)により福祉事務所長に申し出ている場合において、支給決定障害者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者からの特例介護給付費等代理受領委任状(様式第8号)に基づき、当該支給決定障害者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度額において、当該支給決定障害者に代わり支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受けた際、当該支払いをした支給決定障害者に対し、領収書を交付しなければならない。
5 前項における領収書は、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(特例介護給付等の請求等)
第9条 登録事業者は、介護給付費又は訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(報告等)
第10条 福祉事務所長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービスの指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第5条第1項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第5条の規定により登録の決定をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平25規則25・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則25・一部改正)