○桜川市更生訓練費支給要項

平成19年4月11日

告示第28号

桜川市更生訓練費支給要項(平成17年桜川市告示第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者が訓練を効果的に受けることができるようにするための更生訓練費(以下「更生訓練費」という。)を支給し、社会復帰の促進を図るものとする。

(平25告示33・一部改正)

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給対象となる者は、支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定による施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者(以下「対象者」という。)に限る。

(資格の認定)

第3条 福祉事務所長は、利用者負担額算定基準に基づく利用者又は入所者の対象収入額認定資料をもとに、利用者又は入所者の中から対象者を更生訓練費支給資格認定伺(様式第1号)により認定し、更生訓練費支給資格認定・変更・取消通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により認定した対象者の収入等に変更があったときは、改めて更生訓練費支給資格認定伺により当該訓練費の支給に係る資格認定を行い、又は内容を変更し若しくは認定を取り消し、更生訓練費支給資格認定・変更・取消通知書により対象者に通知するものとする。

(支給額)

第4条 更生訓練費の額は、別表に定める訓練のための経費と通所のための経費を合算した額とする。

(支給手続)

第5条 更生訓練費の支給を受けようとする対象者は、更生訓練を終了した月分について翌月の初めに、更生訓練費支給請求書(様式第3号)により福祉事務所長に請求しなければならない。

2 対象者は、更生訓練費の支給請求及びその受領を利用事業者又は施設の長に委任することができる。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による請求があったときは、当該請求書の内容を確認し、速やかに支給するものとする。

(更生訓練費の使途)

第6条 更生訓練費は、職能訓練等を受けるために必要な文房具、参考図書等を購入する費用又は通所に要する費用に充てるものとする。

(台帳等の整備)

第7条 福祉事務所長は、更生訓練費支給台帳等を整備し、記録しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月の訓練に係る更生訓練費から適用する。

(経過措置)

2 平成18年9月までの訓練に係る更生訓練費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者(入所している者には通所している者を含む。)

訓練のための経費(月額)

通所のための経費(月額)

訓練を利用した日が15日以上の場合

訓練を利用した日が15日未満の場合

280円に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額

ア 自立訓練事業のうち、機能訓練を受けている者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

イ 旧指定視覚障害者更生施設に入所している者(あん摩科、はり科及びきゅう科)

14,800円

7,400円

ウ 自立訓練事業を利用している者(上記アに該当する者を除く。)

エ 旧指定肢体不自由者更生施設に入所している者

オ 旧指定視覚障害者更生施設に入所している者(上記イに該当する者を除く。)

カ 旧指定聴覚・言語障害者更生施設に入所している者

キ 旧指定内部障害者更生施設に入所している者

6,300円

3,150円

ク 就労移行支援事業を利用している者

ケ 旧指定特定身体障害者授産施設に入所している者

コ 旧指定特定身体障害者通所授産施設に入所している者

3,150円

1,600円

(令3告示35・全改、令4告示47・一部改正)

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(平28告示59・全改)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市更生訓練費支給要項

平成19年4月11日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月11日 告示第28号
平成24年3月30日 告示第28号
平成25年3月29日 告示第33号
平成28年4月1日 告示第59号
令和3年3月18日 告示第35号
令和4年3月29日 告示第47号