○桜川市就職支度金支給要項

平成19年4月11日

告示第27号

桜川市就職支度金支給要項(平成17年桜川市告示第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所若しくは通所し訓練を終了した者、又は就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用した者が、就職等により自立する際に就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(平25告示33・一部改正)

(支給対象者)

第2条 就職支度金の支給を受けられる者(以下「支給対象者」という。)は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に基づき身体障害者更生施設等に入所(通所)又は入所(通所)の委託をされ更生訓練を終了し、又は就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用した者であって、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。

(支給方法)

第3条 福祉事務所長は、入所又は入所の委託の措置の廃止月に、就職支度金を支給する。

(支給額)

第4条 就職支度金の額は、3万6,000円以内とする。

(支給申請手続)

第5条 支給対象者が就職支度金を受給しようとするときは、障害者就職支度金支給申請書(様式第1号)に、雇用先の採用内定証明書(様式第2号)又は自営に係る事業計画書等を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、支給の可否を決定し、その旨を障害者就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により当該支給対象者に通知するものとする。

3 支給対象者は、前2項の規定による就職支度金の支給申請手続き及びその受領を支給対象者の入所(通所)している施設の長に委任することができる。

4 前項の規定による申請は、障害者就職支度金支給申請書(施設用)(様式第4号)により行うものとする。

(書類の整備)

第6条 福祉事務所長は、就職支度金の支給について、関係書類を整備し、その状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示35・全改、令4告示47・一部改正)

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(平28告示59・全改)

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(令3告示35・全改)

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桜川市就職支度金支給要項

平成19年4月11日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月11日 告示第27号
平成24年3月30日 告示第28号
平成25年3月29日 告示第33号
平成28年4月1日 告示第59号
令和3年3月18日 告示第35号
令和4年3月29日 告示第47号