○桜川市家族介護者交流事業実施要綱

平成19年6月5日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する高齢者を介護している家族又は近隣の援助者等(以下「家族等」という。)の様々なニーズに対し、各種サービスを提供することにより、家族等の身体的、精神的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の維持及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平29告示38・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、この事業を実施する場合において、市長は、社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、家族等とする。

(平29告示38・一部改正)

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護方法や介護予防に関する説明会及び講演会

(2) 介護者のための健康管理に関する講演会

(3) 介護者相互の交流及び情報交換の場の提供

(4) 介護に関する相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(平29告示38・一部改正)

(事業への参加申請)

第5条 この事業に参加を希望する者は、事業の委託先に申請する。

(平29告示38・一部改正)

(費用の負担)

第6条 市長は、事業の実施に伴う教材費等の実費相当分を参加者の負担とすることができる。

(平29告示38・追加)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示38・旧第8条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

桜川市家族介護者交流事業実施要綱

平成19年6月5日 告示第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年6月5日 告示第42号
平成29年3月30日 告示第38号