○桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則

平成19年4月11日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が審判請求を行う場合における手続を定めるとともに、後見等開始の審判を受けた成年被後見人等に対し、家庭裁判所が選任した成年後見人等に係る報酬の扶助に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令4規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審判請求 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する審判の請求をいう。

(2) 後見等 後見、保佐及び補助の類型をいう。

(3) 被後見人等 後見等開始の審判を受けた者をいう。

(4) 後見人等 家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(令4規則3・一部改正)

(審判請求の対象者)

第3条 審判請求の対象者は、判断能力が不充分なため後見等の開始の審判が必要であり、かつ、2親等内の親族(次項を除き以下「親族」という。)がない者、親族があっても音信不通で親族による審判請求が期待できない者又は虐待等の理由により親族による申立てが期待できない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により、都道府県及び本市以外で保護を決定し、実施している者は除く。

(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により、市長が福祉の措置を行う者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項及び第2項の規定により、市が認定した被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条の規定により、市が対象とした者

(4) 前3号に準ずる者として市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、4親等内の親族があり、当該親族により審判請求を行う申出がある場合は、その請求を妨げない。

(平24規則32・令4規則3・一部改正)

(審判請求の決定)

第4条 市長は、前条第1項に該当する者があると判断した場合は、その者に関し、心身の状況、資産の状況及び親族の有無を調査するとともに、次の事項を総合的に考察して審判請求の可否を決定するものとする。

(1) 判断能力の程度(民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第15条第1項)

(2) 親族による対象者保護の可能性

(3) 対象者又は親族が審判請求を行う見込み

(4) 関係機関の各種施策による対象者への支援が必要な状況

(5) その他勘案すべき事項

2 市長は、前項の調査及び考察の過程において、親族が審判請求を行う意思を有するときは、必要に応じて本人の状況等の情報を当該親族に提供することができる。

3 市長は、前項の調査及び考察の結果、審判請求の実施を決定したときは、成年後見等開始審判請求決定通知書(様式第1号)により当該請求の対象者(以下「対象者」という。)に通知する。

4 市長は、前項の決定をしたときは、家庭裁判所に対し審判請求を行うものとし、審判請求に係る申立書、添付書類その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(平24規則32・平27規則6・令4規則3・一部改正)

(審判請求の要請を行うことができる者)

第5条 下記に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、市長に成年後見等開始審判の請求を要請することができる。要請を受けた市長は、本人面談等をし、前条に基づき速やかに申立てを行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員、及び介護保険法第7条に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(平24規則32・令4規則3・一部改正)

(審判請求に要する費用の負担)

第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 市長は、第4条の規定による調査の結果、対象者が審判請求に要する費用の支払いをしてもなお生計の維持が可能な資力があり、前項の規定により当該審判請求に要する費用を負担することが公平の観点から妥当性を欠くと判断したときは、当該費用の全部又は一部を求償することができる。

3 市長は、前項の規定による求償をしようとするときは、家庭裁判所に対し家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立て(以下「命令申立て」という。)を行うものとする。

4 市長は、命令申立てにより求償権を取得した場合は、成年後見等開始審判請求費用求償決定通知書(様式第2号)により、被後見人等及び後見人等に対し通知し、当該費用を求償するものとする。

(平24規則32・一部改正)

(成年後見人等報酬の扶助)

第7条 市長は、被後見人等が次の各号のいずれにも該当するときは、後見人等に対する報酬付与の審判において、決定された後見人等に対する報酬の全部又は一部を扶助することができる。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者。ただし、被後見人等が、社会福祉施設に入所又は病院に長期入院したことにより、現に入所中又は入院中の者(以下「住所地特例対象者」という。)であって、本市から市外へ転出した者を含む。

(2) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した成年被後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に、家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬金額を加えた場合において、その合計額が被後見人等の収入を超えるとき。

 被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬金額を支払うことにより、当該被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、被後見人等が、住所地特例対象者であって、市外から本市へ転入した者又は生活保護法第19条の規定により、都道府県及び本市以外で保護を決定し、実施している者は除く。

3 扶助額は、生計に必要と認める経費及び後見人等の報酬の額(成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額)の合計が対象者の収入を上回った額とする。ただし、被後見人等の生活の場が在宅の場合にあっては月額28,000円とし、施設入所の場合にあっては月額18,000円を上限とする。

(令4規則3・一部改正)

(扶助の申請)

第8条 前条の規定により扶助を受けようとする被後見人等又は審判請求に係る審判により代理権を付与された後見人等は、報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内に、成年後見人等報酬費用扶助申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査のうえ、扶助の可否を決定し、成年後見人等報酬費用扶助決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請をした者に対して通知するものとする。

3 前項の規定により決定を受けた者は、扶助金額の交付を受けようとするときは、成年後見人等報酬費用扶助請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条第2項により決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により後見人等報酬扶助を受けたときは、扶助額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格の消滅)

第10条 助成金の支給を受ける資格は、被後見人等が次の各号のいずれかの事由に該当することとなったときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見等開始の審判が取り消しされたとき。

(3) 第7条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(平24規則32・一部改正)

(庶務)

第11条 審判請求及び成年後見人等報酬の扶助に係る庶務は、次の各号の区分に基づき、当該各号に掲げる担当課が行うものとする。

(1) 老人福祉法第32条に規定する審判の請求及び介護保険法第115条の45第3項第3号に規定する成年後見人等報酬の扶助 保健福祉部高齢福祉課

(2) 知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する審判の請求、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第4号に規定する成年後見人等報酬の扶助 保健福祉部社会福祉課

(平27規則6・令4規則3・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平28規則25・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則

平成19年4月11日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)