○桜川市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則
平成19年6月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年桜川市条例第14号)第10条第2項の規定に基づき、桜川市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則7・一部改正)
(審議会の組織等)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係地域を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(秘密を守る義務)
第5条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の文化財保護に関する庶務は、教育委員会文化財課において処理する。ただし、その他の庶務は建設部都市整備課において処理する。
(平27教委規則7・全改、令2教委規則3・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。