○桜川市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

平成19年6月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年桜川市条例第14号)第10条第2項の規定に基づき、桜川市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

(審議会の組織等)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係地域を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(秘密を守る義務)

第5条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の文化財保護に関する庶務は、教育委員会文化財課において処理する。ただし、その他の庶務は建設部都市整備課において処理する。

(平27教委規則7・全改、令2教委規則3・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

平成19年6月25日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成19年6月25日 教育委員会規則第2号
平成20年2月22日 教育委員会規則第1号
平成24年2月22日 教育委員会規則第7号
平成27年3月20日 教育委員会規則第7号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号