○桜川市機構改革検討委員会設置規程

平成19年5月24日

訓令第18号

(設置)

第1条 桜川市の将来を見据えた組織機構のあり方に関して検討するため、桜川市機構改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 行政組織機構の見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。

(平24訓令12・平27訓令16・令3訓令24・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員長は市長公室長、副委員長は企画課長及び総務課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 各部局の部局長から推薦された職員(以下「部の代表委員」という。) 11人以内

(2) その他の職員 9人以内

(令3訓令24・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討が終了する日までとする。

(令3訓令24・一部改正)

(運営)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 部の代表委員は、部内での検討において提案のあった意見を委員会での検討に反映させるように努めるとともに、委員会での検討状況を部局長に報告する。

(令3訓令24・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 部局の代表者が会議に出席できないときは、部局長は、あらかじめ指名した職員を会議に出席させなければならない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 検討委員会の専門的な課題の調査及び研究をするため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、検討委員のうちから委員長が指名する者をもって構成する。

3 専門部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平24訓令12・追加)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市長公室職員課において処理する。

(平24訓令12・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(平24訓令12・旧第9条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市機構改革検討委員会設置規程

平成19年5月24日 訓令第18号

(令和3年7月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年5月24日 訓令第18号
平成24年5月31日 訓令第12号
平成27年7月15日 訓令第16号
令和3年7月16日 訓令第24号