○桜川市防犯灯管理補助金交付要項

平成19年5月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要項は、夜間における犯罪の防止と通行の安全を図り、市民生活の安全に資するため、行政区が管理する防犯灯に対する補助金の交付について、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平21告示3・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において用いる用語の意義は、桜川市防犯灯設置要綱(平成19年桜川市告示第39号)第2条に定めるところによる。

(補助金の対象及び額)

第3条 この要項による防犯灯管理補助金(以下「補助金」という。)の対象は、毎年4月1日現在設置してある防犯灯で行政区が管理するものとし、補助金の額は1灯につき年間1,000円とする。

(平21告示3・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする区長は、防犯灯管理補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に4月1日分を含む電気料金の領収書等の写しを添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(平21告示3・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、防犯灯管理補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした区長に通知しなければならない。

(平21告示3・一部改正)

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による通知をした後、当該補助金を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた区長は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、防犯灯管理補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示55・追加)

(補助金の返還等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付申請に不正があると認めたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(平27告示55・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示55・旧第8条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第3号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平21告示3・令4告示47・一部改正)

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(平27告示55・全改、令4告示47・一部改正)

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(平27告示55・追加、令4告示47・一部改正)

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桜川市防犯灯管理補助金交付要項

平成19年5月31日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年5月31日 告示第40号
平成21年1月19日 告示第3号
平成27年4月1日 告示第55号
令和4年3月29日 告示第47号