○桜川市防犯灯設置要綱
平成19年5月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、夜間における犯罪の防止と通行の安全を図り、市民生活の安全に資するため、防犯灯の設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 夜間の犯罪の防止及び通行の安全確保を目的として設置する照明施設をいう。
(2) 維持管理 防犯灯の修繕、電球及び蛍光管の交換並びに電気料の支払いをいう。
(3) 行政区 桜川市区設置条例(平成17年桜川市条例第7号。次号において「区設置条例」という。)第2条に規定する区をいう。
(4) 区長 区設置条例第3条に規定する区長をいう。
(設置の基準)
第3条 防犯灯は、次の各号に掲げる基準により設置する。ただし、特別の事由により、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 犯罪、事故等が発生した場所又は発生するおそれがある場所で、防犯上必要と認められること。
(2) 児童生徒が通学に利用する通学路で必要と認められること。
(3) 付近に防犯灯その他の照明設備がある場合には、当該照明設備からおおむね50メートル以上離れた場所であること。
(4) 設置箇所周辺の民家、農地等に防犯灯の照明による害を及ぼすおそれがある場合は、その所有者等の同意が得られていること。
(5) 防犯灯用柱を新たに設置するときは、当該防犯灯用柱の位置は、道路の有効幅員外とすること。
(照明器具)
第4条 防犯灯は、原則としてLED20ワット程度とし、電柱等に共架するものとする。
(平27告示32・一部改正)
(設置申請等)
第5条 区長は、防犯灯の設置を必要とするときは、防犯灯設置申請書(様式第1号)により市長に設置の申請をするものとする。
2 私有地に設置する場合は、土地所有者(管理者)の土地使用承諾書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 行政区が管理する既存防犯灯をLED器具に交換するときは、防犯灯交換計画書(様式第3号)により市長に提出するものとする。
(平27告示32・平28告示22・一部改正)
(設置費用)
第6条 前条の規定による防犯灯の設置に要する費用は、市の負担とする。ただし、LED器具に交換の場合は、器具を市負担とし、その他費用については、全て行政区の負担とする。
(平27告示32・一部改正)
(平28告示22・追加)
(実績報告)
第8条 既存防犯灯をLED器具に交換した行政区は、交換完了後30日以内に実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(平27告示32・追加、平28告示22・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 行政区間の市道又は通学路にある場合は、市が負担する。
(2) 行政区内の場合は、当該防犯灯の設置を申請した行政区が負担する。
(平27告示32・旧第7条繰下、平28告示22・旧第8条繰下)
(保守等)
第10条 区長は、防犯灯の定期的な点検、周囲樹木の枝打ち等を行い、防犯灯の効果が常に良好な状態で維持されるよう努めるものとする。
(平27告示32・旧第8条繰下、平28告示22・旧第9条繰下)
(特定場所への設置及び維持管理)
第11条 市長は、行政区間の路上に設置した箇所で、当該箇所に接する道路が、特定企業等の利用が多いときは、特定企業と協議して、防犯灯の設置及び維持管理を依頼することができる。
(平27告示32・旧第9条繰下、平28告示22・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか防犯灯の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示32・旧第10条繰下、平28告示22・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に申請のあった防犯灯については、この告示により申請されたものとみなす。
3 この告示の施行前に設置された防犯灯で、市が管理している防犯灯が行政区内であるときは、当該区長と協議し当該防犯灯の維持管理を行政区に移管することができる。
附則(平成27年告示第32号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平28告示22・令4告示47・一部改正)
(平27告示32・追加、令4告示47・一部改正)
(平28告示22・全改、令4告示47・一部改正)
(平28告示22・追加、令4告示47・一部改正)
(平28告示22・追加、令4告示47・一部改正)