○桜川市有償刊行物取扱規程

平成19年6月28日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市(以下「市」という。行政委員会等を含む。)が作成し、有償で頒布する刊行物(以下「有償刊行物」という。)の範囲及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(有償刊行物の範囲)

第2条 有償刊行物の範囲は、市が発行する次の各号に掲げる刊行物のうち、有償で頒布することが適切なものとする。

(1) 事務事業に関する概要、統計資料等

(2) 各種計画書、調査研究の報告書等

(3) 歴史、文化等に関するもの

(4) 各種地図類

(5) 前各号に掲げるもののほか適当と認めるもの

(頒布価格等の決定)

第3条 刊行物を発行する主管課長(これに相当する職を含む。)は、前条各号に定める刊行物のうち、有償頒布したいものについて、所属部長の決裁を経て、有償刊行物指定申請書(様式第1号)により、その適否、頒布価格、頒布主管課、有償頒布部数等について総務部総務課長と協議するものとする。

2 有償刊行物の頒布価格は、作成に要した経費を基に決定する。

(頒布方法)

第4条 有償刊行物の頒布は、前条第1項に規定する協議の結果に基づいた頒布主管課で行うものとする。

(無償配布)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有償刊行物を無償で頒布することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体からの申請があったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(整理)

第6条 頒布主管課は、有償刊行物受払簿(様式第2号)を備え、有償刊行物の適正な管理に努めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に有償頒布している市刊行物については、この訓令の相当規定により定めたものとみなす。

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桜川市有償刊行物取扱規程

平成19年6月28日 訓令第22号

(平成19年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成19年6月28日 訓令第22号