○桜川市有償刊行物取扱規程
平成19年6月28日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市(以下「市」という。行政委員会等を含む。)が作成し、有償で頒布する刊行物(以下「有償刊行物」という。)の範囲及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(有償刊行物の範囲)
第2条 有償刊行物の範囲は、市が発行する次の各号に掲げる刊行物のうち、有償で頒布することが適切なものとする。
(1) 事務事業に関する概要、統計資料等
(2) 各種計画書、調査研究の報告書等
(3) 歴史、文化等に関するもの
(4) 各種地図類
(5) 前各号に掲げるもののほか適当と認めるもの
2 有償刊行物の頒布価格は、作成に要した経費を基に決定する。
(頒布方法)
第4条 有償刊行物の頒布は、前条第1項に規定する協議の結果に基づいた頒布主管課で行うものとする。
(無償配布)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有償刊行物を無償で頒布することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体からの申請があったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(整理)
第6条 頒布主管課は、有償刊行物受払簿(様式第2号)を備え、有償刊行物の適正な管理に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。