○桜川市長の職務を代理する職員に関する規則

平成19年4月11日

規則第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、桜川市行政組織条例(平成17年桜川市条例第6号)第2条に規定する部の長の職にある職員とし、その順次は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 市長公室長

第3順位 市民生活部長

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(桜川市市長又は収入役の職務を代理する職員に関する規則の廃止)

2 桜川市市長又は収入役の職務を代理する職員に関する規則(平成17年桜川市規則第5号)は、廃止する。

桜川市長の職務を代理する職員に関する規則

平成19年4月11日 規則第23号

(平成19年4月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年4月11日 規則第23号