○桜川市真壁高上町駐車場施設使用料の収納委託に関する規則
平成19年1月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、桜川市真壁高上町駐車場施設の使用料(以下「駐車料金」という。)の収納事務委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市は、駐車料金の収納事務を、施設を管理する者で構成した組合(以下「管理組合」という。)の代表者に委託することができる。
2 委託するにあたっては、市と管理組合の代表者で、委託事務に係る契約を締結するものとする。
(受託者の職務)
第3条 管理組合の代表者は、桜川市真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第158号)第4条第1項及び第2項に基づく駐車料金の回収及び収納を行う。
2 管理組合の代表者は、市から指示された日までに、収納した歳入及び当該歳入に係る内容を示す計算書を添えて、会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(平19規則27・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。