○桜川市環境基本条例

平成19年3月23日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境基本計画(第7条・第8条)

第3章 市が講じる環境の保全のための施策(第9条―第16条)

第4章 市民等の参加及び協働による環境の保全への取り組み(第17条―第22条)

第5章 地球環境保全の推進(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、池沼や河川と八溝山系の緑に恵まれた本市の環境の保全について基本理念を定め、桜川市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民の現在及び将来にわたり恵み豊かな環境において、健康で安全な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化、又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体若しくはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、震動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に則り推進されなければならない。

(1) 健全で恵み豊かな環境が市民の安全で快適な生活に欠くことができないものであることに鑑み、これを将来に渡って維持し、向上させ、かつ、現在及び将来の世代の市民が環境の恩恵を享受することができるよう積極的に推進すること。

(2) 人と自然とが共生することができる恵み豊かな環境を確保するために、樹林、農地、水辺等における多様な自然環境を有効に活用しつつ保全し、環境への負荷が少ない、継続的に発展することができる社会の構築を目指すこと。

(3) 市、市民及び事業者がその事業活動及び日常生活において環境の保全に対し優先的に配慮し、それぞれの責務に応じた役割分担の下に、協働によってこれに取り組むこと。

(4) 地球環境保全が人類共通の極めて重要な課題であることから、市、市民及び事業者が地球環境保全を自らの問題としてとらえ、国際的な連携及び協力の下に推進すること。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に則り、環境の保全についての総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、基本理念に則り、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、環境への負荷の低減その他の環境保全の活動実施に、積極的に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に則り、その日常生活に伴う廃棄物の排出抑制、騒音の発生防止及び、屋外燃焼行為の自粛等による環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念に則り、環境の保全に自ら努めるとともに市が実施する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に則り、その事業活動を行うにあたっては、これに伴う煤煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を未然に防止し、又は自然環境を良好に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念に則り、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って生じる廃棄物の発生を抑制し、再利用等を図ることにより、その減量に努めるとともに、廃棄物を適正に処理する責務を有する。

3 事業者は、基本理念に則り、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うにあたってその事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念に則り、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境基本計画

(環境基本計画)

第7条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱について定めるものとする。

3 市長は、環境基本計画を定めるにあたっては、あらかじめ市民及び事業者の意見を反映するための必要な措置を講じるとともに、桜川市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(計画の実施等)

第8条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するにあたっては、各種の施策相互の連携を図りつつ環境基本計画に基づき総合的かつ計画的に行わなければならない。

第3章 市が講じる環境の保全のための施策

(公害の防止等)

第9条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、公害の防止に関し必要な措置を講じなければならない。

2 市は、前項に定めるもののほか、市民の健康又は生活環境を損なうおそれのある廃棄物の排出、騒音の発生、化学物質等による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染等による環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(自然環境の保全)

第10条 市は、樹林、農地、水辺等における多様な自然環境を良好な状態に保全するよう努めるとともに、野生動植物の生息又は生育に配慮し、生態系の多様性の確保に努めなければならない。

(資源の循環的利用等の促進)

第11条 市は、環境への負荷への低減を図るため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講じるものとする。

(規制の措置)

第12条 市は、環境保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講じるものとする。

(監視、測定等の体制の整備)

第13条 市は、環境の状況を的確に把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(調査、研究等の推進)

第14条 市は、環境の保全に関する情報の収集に努めるとともに、科学的な調査及び研究並びにそれらの成果の普及に努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第15条 市は、環境の保全を図るための広域的な取り組みを必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(環境影響評価の推進)

第16条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これに類する事業を行う事業者が、その事業の実施にあたりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講じるものとする。

第4章 市民等の参加及び協働による環境の保全への取り組み

(情報の提供及び市民等の意見の反映)

第17条 市は、環境の状況その他の環境の保全に関する情報を適切に提供するよう努めるとともに、環境の保全に関する施策に市民及び事業者の意見を反映させるため必要な措置を講じるものとする。

(市民及び事業者との連携)

第18条 市は、環境の保全に関する施策を効果的に推進するため、市民及び事業者の参加及び協力を求める等これらの者との連携に努めるものとする。

2 市は、市民及び事業者と協力して、環境の保全に関する活動を積極的に推進するための体制の整備に努めるものとする。

(環境の保全に関する教育、学習等)

第19条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興、啓発活動の充実により、市民及び事業者が環境保全についての理解を深めるとともに、これらに関する活動が自発的に展開できるようにするため、必要な措置を講じるものとする。

(市民及び事業者の自発的な活動の支援)

第20条 市は、市民及び事業者が自発的に行う緑化活動、再生資源の回収に係る活動その他環境の保全に関する活動が自発的に行えるようにするため、必要な支援措置を講じるものとする。

(経済的措置)

第21条 市は、市民及び事業者が環境への負荷の低減を図るために行う施設の整備、研究開発、その他これらに類する活動を促進するため特に必要があるときは、助成その他の措置を講じるものとする。

(事業者の環境管理に関する制度の導入の促進)

第22条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施にあたり、環境への負荷の低減目標を定め、その目標の達成状況を検証し、その目標を見直すことを目的とした環境管理に関する制度の導入の促進に関し必要な措置を講じるものとする。

第5章 地球環境保全の推進

(地球環境保全の推進)

第23条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、酸性雨の調査等の地球環境保全に関する施策の推進に努めるものとする。

(地球環境保全に関する国際協力)

第24条 市は、国際機関、国、他の地方公共団体、市民及び事業者と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市環境基本条例

平成19年3月23日 条例第3号

(平成19年3月23日施行)