○桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項

平成19年1月16日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、視覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平25告示33・一部改正)

(地域生活支援事業)

第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健副支部長通知。以下「要綱」という。)に基づき地域生活支援事業として、この要項による障害者意思疎通支援事業の費用(以下「事業の費用」という。)を支給するものとする。

(平25告示33・一部改正)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、桜川市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(定義)

第4条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で、要綱に定められた者をいう。

(派遣対象者)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣事業)

第6条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、福祉事務所長(桜川市福祉事務所組織規則(平成17年桜川市規則第52号)第3条に規定する所長をいう。以下同じ。)が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、茨城県及び近隣都県とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(派遣の範囲)

第7条 福祉事務所長は、次に掲げる場合において、手話通訳者等を派遣する。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) 前各号に認めるもののほか、福祉事務所長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに相当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合

(派遣の申請)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、桜川市手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を、利用する日の7日前までに、福祉事務所長に提出するものとする。ただし、緊急の場合等は、この限りでない。

2 福祉事務所長が特に認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

(派遣の承認決定等)

第9条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 手話通訳者等の派遣に要する事業の費用の申請者負担は、無料とする。

(委託料等)

第11条 第3条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料等は、別表に定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、事業に係る経費で福祉事務所長が特に必要と認めるもの。

(平20告示26・平29告示35・一部改正)

(委託料等にかかるキャンセル料)

第12条 実施日の前日の16時を過ぎてキャンセルした場合は、派遣時間にかかわらず手話通訳者等1人につき最初の1時間までの派遣料及び派遣調整事務費を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、実施日の前日の16時前のキャンセルにおいて、すでに派遣調整を行い手話通訳者等が決定している場合は、派遣調整事務費を支払う。

3 当日の連絡で手話通訳者等が自宅を出て交通費が発生した場合は、その交通費を支払う。

4 祝日及び年末年始における扱いにおいては、実施日の前日の16時前のキャンセルを祝日及び年末年始の前日とする。

(平29告示35・追加)

(遵守事項)

第13条 前条の規定により委託を受けた者は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平29告示35・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平29告示35・旧第13条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平29告示35・追加、平31告示16・一部改正)

1 手話通訳者等1名当たりの委託料基準表

時間

手話通訳料(円)

要約筆記料(円)

1時間まで

4,000

3,000

1時間1分から1時間30分まで

5,000

4,000

1時間31分から2時間まで

6,000

5,000

2時間1分から2時間30分まで

7,000

6,000

2時間31分から3時間まで

8,000

7,000

3時間1分から3時間30分まで

9,000

8,000

以後、30分増すごとに

1,000円加算

1,000円加算

備考

基準表の時間は、手話通訳者等の集合時間から解散時間を示す。要約筆記について、機材使用がある場合は、集合時間から機材の片付けが終了するまでの時間を示す。

2 夜間・深夜・早朝の割増

時間帯

割増率

夜間(18:00~22:00)

125/100

深夜(22:00~5:00)

150/100

早朝(5:00~8:00)

125/100

3 交通費

公共交通機関

実費

自家用車

1km当たり 35円

備考

駐車料加算について、目的地又はその付近に無料駐車場がない場合は、当該駐車料金とする。

4 その他の費用

事務費(派遣調整費用)

通訳者1人当たり 2,000円

要約筆記のパソコン通訳(パソコン持込料)

1回につき1台 500円

(令3告示35・全改、令4告示47・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項

平成19年1月16日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月16日 告示第5号
平成20年4月1日 告示第26号
平成24年3月30日 告示第28号
平成25年3月29日 告示第33号
平成28年4月1日 告示第59号
平成29年3月30日 告示第35号
平成31年3月11日 告示第16号
令和3年3月18日 告示第35号
令和4年3月29日 告示第47号