○桜川市地域活動支援センター事業実施要項

平成19年1月16日

告示第4号

(目的)

第1条 この要項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(平25告示33・一部改正)

(地域生活支援事業)

第2条 桜川市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、法第77条第1項第4号及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健副支部長通知)に基づき、事業を実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、桜川市地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を桜川市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(決定)

第5条 所長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を桜川市地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、桜川市地域活動支援センター利用変更届(様式第3号)を所長に提出するものとする。

(決定の取消)

第7条 所長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 所長は、前項の規定による取り消しを行うときは、桜川市地域活動支援センター利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、この要項の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この要項の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第10条 事業の利用に要する費用の負担は、無料にするものとする。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平26告示3・一部改正)

画像

(平28告示59・一部改正)

画像

画像

(平28告示59・一部改正)

画像

桜川市地域活動支援センター事業実施要項

平成19年1月16日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)