○桜川市紙おむつ購入費助成事業実施要綱
平成19年3月26日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の要介護高齢者のうち紙おむつを使用している者、又はその要介護高齢者を介護している家族に対し、紙おむつ(パンツ式及び尿取りパッドを含む。以下同じ。)購入費用を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(平23告示33・全改)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、桜川市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の65歳以上の要介護高齢者(グループホーム入所者は除く。)とする。ただし、市税等に滞納のある者は除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護3以上の認定を受けている者で、紙おむつを必要とする者
(2) 法に基づく要介護2で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲa以上の者
(3) 法に基づく要介護3以上と同程度であると市長が認める者であって、紙おむつを必要とする者
4 前項により認定された対象者の認定期間は、4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中に申請がなされた場合における対象者に対する認定期間は、申請日の属する月から3月31日までとする。
(平23告示33・全改、令3告示49・一部改正)
(助成の内容)
第3条 紙おむつ当該年度購入費用の全部又は一部を助成する。ただし、1人につき年間(4月1日~3月31日)の助成限度額は36,000円とし、購入費用が36,000円に満たない場合は、当該購入費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中に新規に申請する者に対する助成金の限度額は、当該年度の対象月数に3,000円を乗じた額とする。
3 助成金の交付は年4回とし、1回の交付では3月分9,000円を上限として交付する。ただし、当該年度内の請求遅延分の申請があった場合はこの限りでない。
4 助成金は現金支給とし、支給の方法は口座振替とする。
(平23告示33・全改、令3告示49・一部改正)
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、紙おむつ購入費助成申請書兼請求書(様式第3号)に、紙おむつの購入費用を証明する領収書等を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、対象者又は対象者を介護する者が行うことができるものとする。
3 第1項に規定する申請については、次のとおりとする。
購入月 | 申請期限日 |
4月から6月分 | 7月10日 |
7月から9月分 | 10月10日 |
10月から12月分 | 1月10日 |
1月から3月分 | 3月31日 |
(平23告示33・令3告示49・一部改正)
(平23告示33・一部改正)
(助成金の支給等)
第6条 助成金の支給は、対象者が法に基づく要介護認定日の属する月の翌月から行うものとする。ただし認定日が月の初日の場合はその月から行うものとする。
2 転入等により対象者となった場合は、転入した日の属する月の翌月から行うものとする。ただし転入した日が月の初日の場合はその月から行うものとする。
3 対象者が病院に入院又は施設に入所した期間のある月においては、在宅期間が月の半分を超える場合に支給を行うものとする。
(平23告示33・追加、令3告示49・一部改正)
(支給の中止)
第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、事実発生日の属する月の翌月から紙おむつ助成金の支給を中止するものとする。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が転出したとき。
(3) 前2号にかかげるもののほか対象者が紙おむつを必要としなくなったとき。
(平23告示33・追加、令3告示49・旧第8条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、申請者が偽りの申請、その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平23告示33・追加、令3告示49・旧第9条繰上)
(助成台帳の整備)
第9条 市長は、紙おむつ等の助成の状況を明確にするために、紙おむつ購入費助成金交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(平23告示33・旧第6条繰下・一部改正、令3告示49・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示33・旧第7条繰下、令3告示49・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 真壁地区においては、平成18年度中に紙おむつの現物給付を申請し対象となった者は、第2条の規定にかかわらず、平成19年度に限りこの要綱に基づく助成をすることができるものとする。
3 大和地区においては、平成18年度中に従来の国庫補助基準での助成対象であった者は、平成19年度に限り平成18年度と同様の取扱いをするものとする。
附則(平成23年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平23告示33・全改、令4告示47・一部改正)
(平23告示33・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示49・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示49・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示49・全改)