○桜川市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年3月26日

告示第22号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正かつ公正な運営を図るため、桜川市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(平24告示48・一部改正)

(所管事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について調査及び協議する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 介護保険施設等関係者

(5) 介護保険被保険者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務等)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課が行う。

(平27告示34・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 運営協議会は、第5条第1項の規定により会長が互選されるまでの間、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成24年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

桜川市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年3月26日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月26日 告示第22号
平成24年5月23日 告示第48号
平成27年3月27日 告示第34号