○桜川市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成19年3月26日
告示第22号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正かつ公正な運営を図るため、桜川市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(平24告示48・一部改正)
(所管事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について調査及び協議する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 介護保険施設等関係者
(5) 介護保険被保険者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務等)
第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課が行う。
(平27告示34・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。