○桜川市要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成19年2月7日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため法第25条の2第1項の規定により、桜川市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し協議会の運営のために必要な事項を定めることを目的とする。

(平21告示8・平25告示54・一部改正)

(活動内容)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」をいう。)に関する情報交換、その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 要保護児童等に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な活動

(平21告示8・平25告示54・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

2 協議会を構成する組織として、協議会に次の会議を置く。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別支援会議

(委員)

第4条 市長は、前条第1項の関係機関等に属する者のうちから同条第2項の会議の業務に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として委嘱する。この場合において、1人の委員が2以上の会議の委員を兼ねることを妨げない。

2 委員の任期は、当該委員のその職又は地位にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会を構成する関係機関等の連携が円滑に行われるようにするため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の保護措置等に係る総合的な支援体制に関すること。

(2) 実務者会議からの活動報告に係る評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 代表者会議は、年1回程度開催するものとし、会議の議事は出席委員の過半数で決する。

(平21告示8・一部改正)

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、児童福祉に関する職務に従事する実務者の知識及び経験を要保護児童等の支援等の施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等への支援及び児童虐待防止に係る情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(4) 要保護児童等の実態の把握、支援事例の総合的把握に関すること。

(5) 要保護児童等に関する情報の交換及び個別支援会議で課題になった点の更なる検討に関すること。

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 実務者会議は全体会議と進行管理会議の2段階をもって構成する。

3 実務者会議全体会議に座長及び副座長を置く。

4 実務者会議全体会議の座長及び副座長は、実務者会議に属する委員の互選によって定める。

5 実務者会議全体会議は、座長が招集し、これを主宰する。

6 実務者会議進行管理会議は、第10条で定める要保護児童対策調整機関が招集する。

(平21告示8・令5告示59・一部改正)

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援の方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる関係機関等に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 個別支援会議は、第10条で定める要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、これを主宰する。

3 座長は、児童福祉課長をもってあてる。

4 市長は、必要があると認めるときは個別支援会議に属する委員以外の者の当該会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。ただし、この場合において、求めに応じて出席した者は、個別支援会議において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(平21告示8・令5告示59・一部改正)

(報酬)

第9条 委員は、無報酬とする。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関は、桜川市保健福祉部児童福祉課とする。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(平21告示8・一部改正)

(個人情報の保護)

第12条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 協議会は、協議会を構成する関係機関等以外の者に対して法第25条の3の規定による協力要請と同様の協力要請を行う場合は、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は会長が代表者会議に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第18号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22告示18・令5告示59・一部改正)

児童福祉機関

筑西児童相談所

桜川市福祉事務所

桜川市社会福祉協議会

桜川市民生委員・児童委員連合協議会

保健医療機関

筑西保健所

真壁医師会桜川支部

桜川市歯科医師会

桜川市健康推進課

教育機関

桜川市校長会

桜川市教育委員会

警察

桜川警察署

人権擁護機関

水戸地方法務局下妻支局

下妻人権擁護委員協議会 桜川市支部会

桜川市要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成19年2月7日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)