○桜川市補助金等検討委員会設置要綱

平成19年3月19日

訓令第13号

(設置)

第1条 桜川市が交付する補助金等について、その必要性と効果について審議し、透明で公正な財政運営を推進するため、桜川市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、市長に提言するものとする。

(1) 補助金等の審査及び選定に関すること。

(2) 補助金等の現状及び問題点に関すること。

(3) その他補助金等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は1年とする。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

3 委員長及び委員は、自らが補助金等の交付対象者となる案件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

桜川市補助金等検討委員会設置要綱

平成19年3月19日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月19日 訓令第13号